研究課題/領域番号 |
12620050
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
田邊 誠 (田辺 誠) 広島大学, 法学部, 教授 (40197512)
|
研究期間 (年度) |
2000 – 2002
|
研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
|
配分額 *注記 |
2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
2002年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2001年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2000年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
|
キーワード | 民事訴訟 / 専門的知見 / ADR / 調停 / 医療関係訴訟 / 専門家 / 鑑定 / 司法改革 |
研究概要 |
民事紛争処理の過程で、専門的知見の利用が問題になる場合は、訴訟と訴訟以外の紛争処理(ADR)とに分けられる。国内外の文献および国内外での調査を基礎に、以下のような研究成果を得た。 1 諸外国の民事訴訟における専門的知見の利用 (1)ドイツ((1)独立証拠調べ、(2)公選艦定人、その他の専門分野の艦定人名簿、(3)商事部等における参審制の採用) (2)フランス((1)レフェレによる訴訟提起前の艦定、(2)鑑定人の主導による鑑定手続、(3)鑑定人名簿の完備と鑑定人協会による鑑定人研修) (3)アメリカ((1)弁護士の専門分化、(2)専門家証人・私鑑定、(3)裁判所の選任による専門家の関与) 2 わが国の民事訴訟・ADRにおける専門的知見の利用の改善方向 (1)鑑定の改善…鑑定人候補者名簿の完備、鑑定手続の改善(鑑定事項を決める段階での鑑定人の関与、鑑定書の簡易化、口頭による鑑定の積極的活用、鑑定人尋問についての裁判所による適切な訴訟指揮) (2)裁判所調査官の位置づけ…裁判官に対する情報・意見の書面化などにより当事者に開示するのみならず、当事者の反論や意見表明の機会を保障することが必要である。将来的には、知的財産分野の裁判所調査官の制度は縮小し、他の専門分野は専門委員制度の拡充によって対応すべきである。 (3)証拠調べ前の専門的知見の利用…提訴前からの専門的知見の利用拡大を考慮すべきである。証拠保全手続、提訴予告通知によって調査嘱託や専門家の意見陳述とならんで、証拠収集という限定なしに、専門的知見を利用する途を確保すべきである。医師・建築士などの専門家集団は、その専門職の義務として、素人が容易にアドバイスを得られる窓口を設けて、積極的に対応すべきである。 (4)ADRの改善…ADRに関する広報活動が必要である。ADRの運営機関は、対立する当事者間の紛争解決をもたらす技術・能力を養成する研修を実施し、その修了を要件としてADRに関わることを許す制度を設けるべきである。
|