研究課題/領域番号 |
12620055
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
伊藤 進 明治大学, 法学部, 教授 (20061913)
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研究分担者 |
清野 幾久子 明治大学, 法学部, 助教授 (70216505)
亀田 浩一郎 明治大学, 法学部, 専任講師 (20257124)
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研究期間 (年度) |
2000 – 2001
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研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
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配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2001年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2000年度: 2,300千円 (直接経費: 2,300千円)
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キーワード | 憲法と私法 / 公序良俗 / 憲法の私人間適用 / 憲法と労働協約 / 憲法と環境法 / 基本的人権侵害 / 憲法違反と私法上の効力 / 憲法 / 私法理論 |
研究概要 |
本研究は、「私法理論における憲法の役割と位置づけ」に関して、民法学と憲法学の立場より検討を加えたものである。 問題意識は、以下のようなものであった。すなわち、現代においては、憲法は国の最高法規として位置づけられ、国法秩序の中で最高位の法であるので(日本国憲法98条参照)、憲法に違反する私法行為は違憲・違法となるはずであるが、しかし、その際に個々の憲法規定が、私法の解釈において、いかなる役割を果たすのかについての研究は不明確なまま課題として残されていることである。 研究の手法は、民法学の視点よりは、日本の民法90条の内容を構成する「公序良俗」をキーワードにして、民法学からみて、憲法学に要請されている理論的課題は何かを明らかとすること、憲法学の視点よりは、憲法と私法との関係について長い研究蓄積があるドイツの理論を、憲法理論が私法にいかに影響を与えるかという観点より研究することであった。 本研究により、民法学からみて、憲法学に要請されている理論的課題として挙げられた幾つかの課題のうち、従来日本で研究なされてこなかった分野である、労働協約や環境保護という分野における憲法規定の果たす役割についての幾つかの示唆が、ドイツ理論研究によって得られた。今後の課題としては、このようなドイツ理論をふまえたうえで、当該分野において、日本の民法や憲法の解釈をいかに展開するかということであると思われる
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