研究課題/領域番号 |
12620056
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
野澤 正充 立教大学, 法学部, 教授 (80237841)
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研究期間 (年度) |
2000 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
3,300千円 (直接経費: 3,300千円)
2002年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2001年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2000年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
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キーワード | 基本契約 / 契約当事者の地位の移転 / 継続的契約 / フランチャイズ契約 / 枠組契約 / 実施契約 / 個別契約 / 特約店契約 / 契約上の地位の移転 / 契約譲渡 |
研究概要 |
フランスでは、継続的契約の分析において、「枠組契約」(contrat-cadre)と「実施契約」(contrats d'application)という概念が用いられている。これは、わが国の「基本契約」と「個別契約」の区別に対応する。本研究は、契約の譲渡と売買契約における代金額の決定という2つの問題を検討することにより、継続的契約における基本契約の法的性質を考える。まず、継続的契約の締結に際しては、その相手方を調査し選択するのが通常であり、このことは、フランチャイズ契約や特約店契約などの継続的契約における基本契約の分析から明らかである。そうだとすれば、契約は原則として自由に譲渡されうるものではなく、その交替には相手方の承諾が必要である。また、売買契約における代金額の決定については、フランスでは、1995年の破毀院判決が出されるまで、厳格に解釈されてきた。しかし、わが国の判例・学説は、この要件を厳格には要求していない。その理由としては、フランスにおいては、伝統的に裁判官に対する不信の念が強く、その私的自治への介入を回避する傾向があるのに対して、わが国では、後に裁判官が補充的な解釈をすることを容認する傾向がある、という点を指摘することができる。本研究の結論としては、基本契約も契約として拘束力があり、その当事者の交替に関しては相手方の承諾が要求される。しかし、代金額など、後の事情によって変化しうる事項については、基本契約において必ずしも明確に取り決める必要はなく、裁判を通じてその合理性が確保されれば、基本契約としては有効であるということを指摘することができる。
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