研究課題/領域番号 |
12720018
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研究種目 |
奨励研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
寺谷 広司 北海道大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (30261944)
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研究期間 (年度) |
2000 – 2001
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研究課題ステータス |
完了 (2001年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
2001年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2000年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
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キーワード | デロゲートできない権利 / 逸脱不可能性 / 国際人権 / 立憲性 / 規範の階層化 / ユス・コーゲンス / 国際犯罪 / erga omnesな義務(対世的義務) / 国際法 / 人権 / 階層(性) / 立憲(性) |
研究概要 |
(1)研究の第1段階 この段階の目的は、以前から取り組んでいたデロゲートできない権利の研究を深め、より実証的にすることだった。在外研究先であったケンブリッジ大学で当該研究テーマに関する簡単なプレゼンテーションを行い、それを拡充した論文を『ヨーロッパ国際法雑誌』に掲載した(裏面参照)。予定通りの成果を挙げられた。 (2)研究の第2段階 第1段階は国際人権という特定領域における規範の階層化を扱うものだったので、次に、その議論を国際法規範一般で生かせないかと考えていた。 (1)当該研究期中、国連国際法委員会は30年近く討議してきた「国際犯罪」概念(国家責任法条約96年草案第19条)を草案から削除した。他方、同じく研究対象であった「erga omnesな義務」概念は「国際犯罪」の消失に応じて(というべきと思われる)、より重要になり、委員会は履行確保手段との関係をより詳細に定めた。この意義を判断するには本研究が取り組んでいる実体面での規範の階層化論だけでは不十分であり、国際責任法一般、更には履行確保論一般へと話を広げなくてはならない。これは当初の研究目的を大きく超えるものだった。 (2)「ユス・コーゲンス」概念については、比較的当初の見込みどおり、第1段階の研究を応用する形で展開できた。私はデロゲートできない権利の理論的基盤を社会契約論に求めていたが、ユス・コーゲンスが問題となるのが第一次的には条約という国家間契約のときであるために、同じく契約論として共通の基盤を有していたためだと考えられる.この考察の一部は、01年5月の国際法学会報告(その成果は『国際法外交雑誌』掲載論文(裏面参照))に生かすことができた。 以上、研究はほぼ予定通り進み、そうならなかった局面でも明らかにすべき問題がより特定化された。また、国際人権論から国際法総論へと繋げる議論の重要性を再認識し、次の研究へと繋げている。
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