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過剰担保の規制法理と担保解放請求権に関する理論的研究

研究課題

研究課題/領域番号 12720032
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関広島大学

研究代表者

野田 和裕  広島大学, 法学部, 助教授 (90294503)

研究期間 (年度) 2000 – 2001
研究課題ステータス 完了 (2001年度)
配分額 *注記
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
2001年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2000年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
キーワード過剰担保 / 解放請求権 / 解放条項 / 集合債権譲渡担保 / 集合動産譲渡担保 / 所有権留保 / 約款規正法 / 公序良俗 / 約款規制法 / 良俗違反
研究概要

本研究は、比較法的研究の成果を踏まえて、わが国おける過剰担保の規制法理を提唱し、担保解放請求権の理論的根拠を明らかにすることを目的としている。そこでまず、ドイツ法における原始的・後発的過剰担保の規制法理・理論状況の分析検討を行った。過剰担保の規制をめぐる議論は、「過去10年間の最も華々しい私法上の論争に属する」と評されるほど活発に展開されており、これらの議論を機能的に分析し、整理する作業が重要となった。この論争は、ドイツ連邦通常裁判所(BGH)のいくつかの民事部が異なった見解を示したことに端を発しており、約款によって合意された包括的担保(集合動産・集合債権譲渡など)の有効性をめぐり担保権設定者の地位が不安定になったため、解決をはかる必要が生じたことにあった。論争の中心は、過剰担保となった場合に備えてどのような措置が講じられる必要があるのかであった。とりわけ、学説の見解が対立したのは、解放義務に関する条項(解放条項)の要件についての考え方、および、担保解放請求権が発生する起点となる捕捉限度を確定するための規準・要件についての考え方であった。1997年の連邦通常裁判所の大法廷決定は、こうした論争に終止符を打つために、異なった見解の調整に苦心して出されたものであった。大法廷は、まず包括的担保の設定は解放条項の有無にかかわらず有効であるとした。不当な過剰担保の是正は、全ての信託的担保の契約目的・担保合意の解釈から導き出される「一般的解放請求権」によって実現されるという点を明確にしたのである。大法廷の示した解決の糸口となる要素の検討を通じて、ドイツの学説は一層の理論的進化を遂げており、今後もなお、ドイツ法の新たな展開に注目する必要がある。平成14年度に予定している在外研究の機会を利用して、ドイツの研究者・実務家から日本と異なった前提事情や背後にある考慮要素に関する情報を得ながら、さらに研究を続けていく予定である。

報告書

(2件)
  • 2001 実績報告書
  • 2000 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] インゴ・ゼンガー, 野田 和裕 訳: "包括的担保における不確実性は解決したか?"龍谷法学. 34巻1号. 125-158 (2001)

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書

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公開日: 2000-04-01   更新日: 2016-04-21  

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