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会計情報の検証行為における事実認定に関する実証研究

研究課題

研究課題/領域番号 12730088
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 会計学
研究機関弘前大学

研究代表者

瀧 博  弘前大学, 人文学部, 助教授 (20292138)

研究期間 (年度) 2000 – 2001
研究課題ステータス 完了 (2001年度)
配分額 *注記
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
2001年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2000年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
キーワード会計 / 監査 / 不正 / 証券取引委員会 / 監査人の責任 / 証券取引法違反 / 規則 10b-5 / 不正な財務報告 / 会計情報の信頼性 / 情報の信頼性
研究概要

本年度は,昨年度より引き続き,米国証券取引委員会(SEC)による企業・経営者・監査人に対する処分事例を検討し,その結果の一部を日本監査研究学会および日本会計研究学会において発表した。
米国証券取引委員会による処分は,『会計および監査実施通牒』(AAER)において公表されている。『会計および監査実施通牒』は,米国証券取引所登録会社に対して,連邦証券法・連邦取引所法および同規則等に違反した企業・経営者・監査人に対して行った処分を公表する資料であり,2002年度末現在まで1400を超える処分事例が公表されている。本研究では,そのうち,713号から1378号までを研究対象とした。『会計および監査実施通牒』は,米国における会計不正問題のすべてを網羅するものではなく,また,SECにおける処分政策上のバイアスを含む可能性はあるが,件数が多くSECによる処分事例を網羅するという点で包括的であり,また,Wall Street Journal紙などのデータベースのように他に大事件があった場合に取り上げられないなどの資料上のバイアスを除去することができる。
本研究で明らかになったことは,SECにおける処分事例では,会計上の不正が行われ隠蔽された年数が長ければ長いほど,監査人(公認会計士および監査事務所)が処分される傾向にあるが,他方,会計上の不正が行われた項目や隠ぺい工作と監査人の処分には有意な差は見られなかった。

報告書

(2件)
  • 2001 実績報告書
  • 2000 実績報告書

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公開日: 2000-04-01   更新日: 2016-04-21  

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