研究課題/領域番号 |
12J04390
|
研究種目 |
特別研究員奨励費
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
天田 悠 早稲田大学, 法学学術院, 特別研究員(DC1)
|
研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
|
配分額 *注記 |
1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
2014年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2013年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2012年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
|
キーワード | 医事刑法 / 治療侵襲 / 医的侵襲 / 患者の自己決定権 / 同意原則 / 説明義務 / ドイツ / 傷害罪 / 医師の説明義務 / 治療行為 / 自己決定権 / 人間の尊厳 / 専断的治療行為 / 治療的実験 |
研究実績の概要 |
1.研究目的 本研究は、歴史的・比較法的アプローチにより、治療行為の刑法的評価に関する理論枠組み(以下「治療行為論」という。)の体系化および精緻化を目的とするものである。 2.研究方法 刑法上、治療行為の問題を考察するうえで出発点となるのが、傷害罪、とくに故意による傷害罪の成否である。なぜなら、治療行為の多くは、たとえば患者の腕への穿刺や、メスによる患部の切除・切開といった具合に、患者の身体を故意に傷つけることで行われるからである。しかし、わが国の議論は、もっぱら刑法35条後段の正当(業務)行為規定の解釈に主眼を置いてきたためか、傷害罪の保護法益からの検討についてはやや手薄な面があった。本研究課題の達成のためには、わが国の傷害罪で保護される(べき)「身体」法益の性質を明晰に言語化することで、この問題の原点を正確に掘り起こす必要があると考える。そこで、平成26年度の研究では、ドイツ刑法223条の傷害罪をめぐる議論を分析することで、わが国の傷害罪(刑法204条)の保護法益、およびそれと結びついた「治療行為論」の基本的視座を明らかにした。 3.研究成果 まず、わが国の議論に大きな影響を与えたドイツ刑法の議論の歴史的発展経緯を明らかにし、ドイツ刑法の傷害罪が保護する「身体」、「健康」の意味内容、およびこれに対する処分の自由、自己決定権の位置づけを解明した。そのうえで、わが国の傷害罪で保護される(べき)「身体」法益の内容と構造を解明し、これによって、将来の「治療行為論」構築への手がかりを見いだした。なお、この研究成果は、天田悠「傷害罪の保護法益からみた治療行為論(一~二・完)」早稲田法学会誌65巻2号(2015年)1頁、66巻1号(2015年10月刊行予定)頁数未定(査読あり)として結実している。
|
現在までの達成度 (段落) |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
|
今後の研究の推進方策 |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
|