研究課題/領域番号 |
12J04800
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
于 佳佳 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 特別研究員(PD)
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研究期間 (年度) |
2012 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2013年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2012年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | 中国における医療過誤 / 医過誤の特徴性 / ほかの過失類型 / 許されない危険 / 医師の裁量権 / 医療過誤の因果関係 / 医師の作為と患者の死亡との因果関係 / 医療過誤の関与の程度 / 医療過誤 / 刑法上の対応 / 注意義務の基準 / 研修医 / 特別有能者 / ヒューマン・エラー / 医学的判断の誤り / 法人の刑事 |
研究概要 |
医療過誤の処罰とその制限と題する博士論文を出版向け修正しますとともに、次の3点で博士論文の内容を発展させました。 (1)日本、ドイツ、アメリカとイギリスの4か国の比較的考察を内容とする博士論文は、日本の法律と判例を基盤にし、日本の医療問題を解決するための研究ですが、その研究結果は、その基盤に違いがある中国にも適用する余地があるか、あればどのように適用するかを検討することが必要となっています。今年度、博士論文には、中国法上の対応の在り方を示すための学説・判例研究という部分を加え、その上、ほかの4か国とあわせて5か国の比較的研究を行いました。 (2)医療の領域においては、問題となった治療行為が危険なものであって、そしてその危険が実現されていても、客観的に適切な医療行為と認められる場合もあるが、その場合には、予見可能性が問題となるまでもなく、犯罪は成立しません。つまり、医療上の誤りは当然に違法性に帯びるものではありません。このような医療の特徴性に着目して、医療過誤と自動車運転過失、過失失火などのほかの過失行為の比較的研究を行いました。 (3)医療過誤の因果関係判断に関する研究を行い始めました。治療効果が、発症機序、薬剤に対する感受性、人の身体状態等と関連しますので、適切な治療を行っていても相当高い治癒率・救命率が確保できない場合が多いし、医療ミスによる致死の場合において、生命がどの程度まで短縮されたのかが確実に立証できない場合も多いですので、医療過誤の因果関係判断が困難なものです。新しい研究での議論はそれらの問題をめぐりされています。
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今後の研究の推進方策 |
(抄録なし)
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