研究分担者 |
安西 文雄 立教大学, 法学部, 教授 (90222356)
長谷部 恭男 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80126143)
江口 公典 慶應義塾大学, 大学院・法務研究科, 教授 (50135927)
音 好宏 (音 好広) 上智大学, 文学部新聞学科, 助教授 (60266062)
鈴木 秀美 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (50247475)
TOJO Yoshizumi Rikkyo University, Faculty of Law and Politics, Associate Professor of Law (70277739)
橋本 博之 Rikkyo University, Faculty of Law and Politics, Professor (80172873)
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配分額 *注記 |
9,600千円 (直接経費: 9,600千円)
2003年度: 2,300千円 (直接経費: 2,300千円)
2002年度: 2,300千円 (直接経費: 2,300千円)
2001年度: 5,000千円 (直接経費: 5,000千円)
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研究概要 |
「情報技術革命(IT革命)」の中における電気通信・放送・情報に関する公的政策・法制度のあり方を探るという課題に対し,私たちの研究成果は以下の通りである。 第一に,従来の放送制度のキーワードである「放送の公共性」と,そこから立てられた各種の放送固有の法的仕組みは,基本的に今も維持されるべきである。特に,「放送の自由」を支える制度は,民主主義社会の基礎的条件とも評価されるのであって,放送のデジタル化等の状況変化によって変更されるべきものではない。ただし,「通信と放送の融合」現象による境界領域的サービスが多様に見られ,「放送」とすべきサービスを限定するという新しい課題が発生している。 第二に,放送も,通信と同様に,原則としてハードとソフトに分離して競争を促進すべきである。とくに,放送ソフトについての自由な制作・流通をもたらす環境の形成が要請されている。 第三に,インターネットによる放送類似サービスないしビジネス上の情報提供に関し,特に電子掲示板への書き込みが名誉毀損に当たるか,それとも表現の自由として保護を受けるべきかについては,一定の要件を満たせば前者であるとする流れにあり,プロバイダー責任法もその延長上にある。結局は,被害者の人権と「通信の秘密」・「表現の自由」のいずれをより重視すべきかを個別に判断せざるを得ず,その法的リスクが大きくなる場合もある。これは放送についても同様であり,実際に近年,放送番組を人権等の観点から規制するケースが増えつつある。今後は,予想外のリスクを少なくするような制度を目指すべきである。
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