研究課題/領域番号 |
13420010
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 帝塚山大学 |
研究代表者 |
高杉 直 帝塚山大学, 法政策学部, 助教授 (60243747)
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研究分担者 |
長田 真里 大阪外国語大学, 外国語学部, 助教授 (10314436)
多田 望 熊本大学, 法学部, 助教授 (40274683)
植松 真生 香川大学, 法学部, 助教授 (00294744)
樋爪 誠 立命館大学, 法学部, 助教授 (00308769)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2003
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研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
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配分額 *注記 |
12,700千円 (直接経費: 12,700千円)
2003年度: 5,000千円 (直接経費: 5,000千円)
2002年度: 3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2001年度: 4,500千円 (直接経費: 4,500千円)
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キーワード | 国際私法 / 環境 / アジア / 法調和 / 司法共助 / 法選択 / 裁判管轄 / 外国判決 / 国際協力 / 民事法 / 国際環境法 / 国際民事訴訟法 |
研究概要 |
本年度は、最終年度として、これまでの調査研究をふまえて、アジア地域の国際環境問題に対処するための民事的協調体制の構築に向けた提言を行うことを主たる課題とした。 数度にわたる全体討議の結果、必ずしも全会一致ではないが、概ね、次のような方向で、アジア地域の国際環境問題への対処方法に関する民事協力体制を構築すべきとの結論に至った。すなわち、第一に基本的長期的には、アジア地域の諸国間で、多国間・二国間の条約を締結すべきである。当該条約では国際裁判管轄、送達・証拠収集・各種情報・資料などの国際的な司法・行政上の共助・協力、外国判決の相互承認・執行、準拠法など、いわゆる伝統的な国際私法(広義)規則を定めるほか、環境汚染の発出源となる企業の行動規制・監督についての規則を定めるべきである(とくに親子会社・関連会社に対する監督権限に関する統一規則がひつようとなる)。さらに可能であれば、環境規制の将来の平準化に向けた議論を行う場である、合同フォーラム等の創設も必要とされよう。但し、いずれにせよ、このような体制の構築までには相当の期間を要する事は疑いない。そこで、第二に、中期的には、国家間の国際条約というハードローではなく、民間団体・学術団体の国際交流に基づくソフトローの創設・明確化という方法も検討すべきである。具体的には、アジア地域の国際私法・国際民事手続法に関する諸原則(プリンシプル)ないしモデル法の策定・成文化などてある。 以上の提言のさらに小サイン内容・具体化は、引き続き、今後の各担当者の研究の中で提示される予定である。また、多国籍企業に対する国際私法的規制の問題、および、国際私法に関するアジア基本原則の策定というソフトロー的な方法についても、この研究集団で、継続して研究する予定である。
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