研究課題/領域番号 |
13420014
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
大渕 哲也 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (30322035)
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研究分担者 |
齋藤 誠 (斎藤 誠) 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00186959)
井上 由里子 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60232568)
平嶋 竜太 筑波大学, 大学院・ビジネス科学研究科, 助教授 (70302792)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2004
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研究課題ステータス |
完了 (2004年度)
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配分額 *注記 |
8,200千円 (直接経費: 8,200千円)
2004年度: 1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
2003年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
2002年度: 2,300千円 (直接経費: 2,300千円)
2001年度: 2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
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キーワード | ネットワーク上の情報技術 / 情報技術(IT) / コンピュータ・プログラム / 知的財産権保護 / 知的財産権 / 情報保護法 / 知的財産権訴訟制度の充実 / 遺伝子関連情報 / 知的財産権法 / ネットワーク上の情報技術(IT) / 知的財産争訟制度の充実・強化 / コンピュータプログラム / 特許法上の保護 / オープンソース / 知的財産法 |
研究概要 |
本研究は、基本方針であるネットワーク環境下における情報技術(IT)の法的保護に関して、知的財産法を情報保護法として再構築するという新たな視点を基本に据えた上で、情報技術を適切に保護するための知的財産制度の在り方等について、以下のように、多面的な側面から誠意研究を進めた。 まず、研究過程で、研究テーマに深く関連する改正特許法が2002年4月に成立し、世界で初めて特許法の明文でプログラム自体を保護対象に加わったが、この改正法の検討作業には、大渕も参画し、この改正当初から現在に至る間に生じた法の不備や新たな問題点等の研究を行った。この点に関する問題提起については、平嶋等を中心とした論文がある。特に、最近、先端的な技術情報として、遺伝子情報、タンパク質立体構造データの他これらのデータを用いたスクリーニング方法等の法的取扱が問題となりつつある。これらも新たな研究対象に加え、第一線の研究者等も交え、大渕を中心として法学的・科学的の両方の学際的な観点から研究を行った。また、IT技術は金融・商業等のあらゆる人間社会活動に及ぶことから知的財産権の対象・内容については、公共性の要請、独占と競争、流通社会等との調和が必要であり、この観点を基本に据え、別紙論文に示すように、総合的な調査研究を更に発展させた。 次に、上記の一般的な研究に加え、これらの研究成果の公開という側面から法学部・大学院等での教育という面で大きな成果が得られた。具体的には、平成16年度においては、大渕が東京大学で初めて、情報技術の法的保護に焦点を当てたコンピュータ法・サイバー法の総合的演習(大学院・学部)を開講し、大きな反響を得た。平成17年度においては、法科大学院(ロースクール)においても同様の演習を開講する。 ところで、情報技術(IT)は、先端技術の中でもとりわけ、模倣に対して極めて脆弱であり、適正迅速な権利のエンフォースメント・メカニズムの裏打ちなくしては、経済的社会的に成立し得ないという性格が特に顕著である。そこで、上記の実体面の充実のほか、迅速な法的保護のための手続・機構の整備、具体的には、技術に係わる審判、訴訟等についての実効性・専門性・迅速性等の実現が不可欠である。これらの手続法的側面からの研究成果については、大渕の一連の論文がある。
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