研究課題/領域番号 |
13490030
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
広領域
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研究機関 | 上智大学 |
研究代表者 |
町野 朔 上智大学, 法学部, 教授 (60053691)
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研究分担者 |
中谷 陽二 筑波大学, 社会医学系, 教授 (30164221)
小西 聖子 武蔵野女子大学, 人間関係学部, 教授 (30251557)
長井 圓 神奈川大学, 法学部, 教授 (50102215)
辻 伸行 上智大学, 法学部, 教授 (60137809)
山本 輝之 帝京大学, 法学部, 助教授 (00182634)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
14,700千円 (直接経費: 14,700千円)
2002年度: 5,600千円 (直接経費: 5,600千円)
2001年度: 9,100千円 (直接経費: 9,100千円)
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キーワード | 触法精神障害者 / 処遇困難者 / 責任能力 / 心神喪失者等医療観察法案 / 精神鑑定 / 精神医療 / 国際研究者交流 / 大韓民国・オランダ / 心身喪失者等医療観察法案 / 大韓民国:オランダ / 保安処分 / フランス:アメリカ:カナダ |
研究概要 |
1(1)前年度に引き続き、本研究では、精神医療におけるいわゆる「処遇困難者問題」、および犯罪行為を行った精神障害者(触法精神障害者)に関する問題を法的観点を踏まえて検討した。その際処遇困難者問題と触法精神障害者問題とは問題の次元を異にするという前提は、さらに強調されねばならない。そして、研究は、そのいずれをも含めた精神医療全体の改善を最終的な目標とするものでなければならない。 (2)以上のような立場を前提としつつ、今年度は特に、いわゆる心神喪失者等医療観察法案の立法作業を注視しながら研究を行った。個別的に特に問題だったのは、処分の要件である行為者の将来の危険性であった。本研究においても、その判断の可能性、あるいはこの要件の正当性に関してたびたび検討が必要であると考えた。 2(1)以上の目的を実現するために、前年度同様に、本研究では次のようなことを行った。 (2)まず、触法精神障害者問題、処遇困難者問題に関する国内外の文献の収集を行い、それを分析した。 (3)また、これらの問題に携わる人々の意見を聴取した。本年度は、刑法学者、鑑定に携わる精神科医、裁判官、検察官および矯正に携わる人々(法務省)、厚生労働省などの意見を伺う機会を設けた。 (4)一方、これらの問題に対する比較法的調査も試みた。この海外調査は、諸外国の触法精神障害者処遇施設や、法制度の面を検討した。具体的には調査団をフランスに派遣したことをはじめとして、研究者の海外派遣(大韓民国・オランダ)を行った。 (5)最後に、本件の研究分担者・研究協力者同士の研究会で意見交換を行った。この研究会は法学者、精神医学者、臨床家、法律実務家、官僚、報道関係者といったメンバーを含むものであった。
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