研究課題/領域番号 |
13572010
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 海外学術 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
円谷 峻 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 (60018059)
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研究分担者 |
平野 裕之 明治大学, 法学部, 教授 (80208842)
滝沢 昌彦 一橋大学, 法学部, 教授 (80179580)
柳 赫秀 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 (90220516)
花本 広志 獨協大学, 法学部, 助教授 (40228515)
笠井 修 筑波大学, 大学院・企業法学専攻科, 教授 (00185737)
YU Hyosuku Professor
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研究期間 (年度) |
2001 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
7,900千円 (直接経費: 7,900千円)
2002年度: 3,800千円 (直接経費: 3,800千円)
2001年度: 4,100千円 (直接経費: 4,100千円)
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キーワード | 産品質量法 / 消費者権益保護法 / 消費者保護院 / 中国消費者協会 / 製造物責任法 / 約款規制法 / 消費生活相談員 / 国民生活センター / 韓国約款規制法 / 韓国製造物責任法 / 韓国消費者保護院 / 王海現象 / 清華大学法学院 / 中国社会科学院 / 消費者法制の比較 / ソウル大学法学部 / 電子取引関連法 / 契約自由と消費者保護 |
研究概要 |
本研究は、日本、中国、韓国における消費者法制及び紛争解決に関する比較研究である。中国には産品質量法(製造物責任法)、消費者権益保護法が制定されており、韓国にも製造物責任法、約款法が制定されている。また、中国には消費者協会という消費者組織が存在し、全国的ネットワークが設けられている。韓国には消費者保護院というわが国の国民生活センターに相当する消費者保護組織が存在する。このような状態で、3カ国の消費者保護法制の状況は外形的には似通っている。しかし、その具体的な法の運用および消費者の法意識においては3カ国の状況が必ずしも同じではない。中国においては、消費者契約におけるクーリング・オフ制度は導入されておらず、その導入は今後の課題である。中国では、市場開放を支える新たな契約法が制定されてはいるが、計画経済体制以来の法思想によるものであろうか、契約からの脱退という観点による救済には慎重な態度がとられている(例えば、中国契約法は、契約の拘束力を強める違約手付けのみを認める。)。韓国では、消費者保護を担当する官庁が公正取引委員会であり、わが国の内閣府国民生活局よりも強い権限を有している。また、韓国消費者保護院も、わが国の国民生活センターに比較して強い権限を付与されている。他方、わが国では、消費生活相談員制度が設けられており、消費者紛争の解決に寄与している。この点は、わが国の特色といってもよいであろう。また、地方の消費生活センターのネットワーク化が韓国よりも遥かに進んでいる。しかし、欧米に比較して、3カ国において消費者団体の積極的活動が見られないと思われる。3カ国における消費者保護のための更なる交流と相互理解が差し迫った課題である。
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