研究課題/領域番号 |
13610232
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会学(含社会福祉関係)
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研究機関 | 立教大学 (2002) 東京女子大学 (2001) |
研究代表者 |
佐久間 孝正 立教大学, 社会学部, 教授 (80004117)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2002年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2001年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | 国際人権規約 / 子どもの権利条約 / 子どもの学習する権利 / 外国人登録 / 非正規滞在者 / 就学手続き / 未就学・不登校 / 不就学のメカニズム / 世界人権規約 / ブラジル人学校 / 不登校児童・生徒 / 体験入学制度 / 同化主義 / 直接雇用 / 学習態度 / 異質な文化 / 日本語教育 |
研究概要 |
今回は、外国籍児童・生徒を不登校や不就学へと至らしめるメカニズムの解明に焦点をあてた「国際人権規約」や「子どもの権利宣言」では、「子どもの学習する権利」は、親の滞在資格に影響されてはならないとある。しかし、外国人が集住する多くの自治体を訪問すると、たいていの自治体が、(1)当該地域に外国人登録をしており、(2)3ヶ月以上の長期滞在であり、(3)保護者と同居し、(4)保護者、本人とも就学の強い意思のあることを条件としている。こうなると、非正規滞在者の子どもは、手続きの段階で門前払いである。また外国人登録は、3ヶ月以上滞在する者にのみ課せられるので、就学条件に3ヶ月以上の滞在を課すことは、たとえ正規滞在者であってもその期間以内の子どもは入学できない。さらにほとんどの自治体が、就学手続き用紙に、「外国人は日本の学校に就学する義務はありません」と強調しているが、これはできれば学校には来ないで欲しいとの表れで、自治体の本音が見え隠れしている。就学後も、常に不登校になる危険性と隣り合わせである。ピアス、指輪、口紅等の装飾品は認めないとあり、ピアスが普通の日系人には、なじめない。さらに欠席の際は保護者が、必ず連絡することとあり、子どもが、眠っている間に出勤する保護者には、学校に行っているかどうか確認できない家も多いのである。さらに教室では、日本の方式に従うこととされ、自宅で家族と一緒の文化は、学校に持ち込んではいけないとされている。その他、クラブの上下関係や敬語の使い方など、日本の特殊な文化が、多くのニューカマーの児童・生徒の抑圧となっている。今回の調査で、増大する外国籍児童・生徒の未就学・不登校の背後に、彼らを日本の学校に行きづらくしている制度的、構造的なメカニズムの存在が広く証明された。いずれ成果を公表したい。
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