研究課題/領域番号 |
13620017
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
神原 勝 (2002-2003) 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30204811)
井川 博 (2001) 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70176064)
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研究分担者 |
畠山 武道 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40062666)
北村 喜宣 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20214819)
松村 良之 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80091502)
林田 清明 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (50145356)
神原 勝 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30204811)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2003
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研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
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配分額 *注記 |
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
2003年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2002年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
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キーワード | 放置自転車 / 違法駐輪 / 地方自治 / 条例 / 仮想市場法 / 最適制御 / 駅前 / 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律 / 過料 / 法執行 / 駐輪場 / フィシュバインのモデル / 計画行動の理論 / 社会工学 / インセンティヴ分析 / 自転車 / 地方行政 / 公共財 / 私的財 |
研究概要 |
放置自転車と違法駐輪については駅前を中心として広がっており、交通の安全と通行に妨げとなっている。それらの規制については、法制度的なスキームとしては、市町村の権限と責任で行われるべきあるいは行いうる問題である。 それは、第1に「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律」(1994)によっても市町村に一定の権限が与えられているし、さらには第2に、「地方分権一括法」の施行によって大きく変容した法環境のもとでは、自治体の条例制定権が拡大したと考えられ、憲法92条が保障する「地方自治の本旨」を踏まえれば、自治体は、自分の事務とされたものについて、法律の趣旨・目的に反しないかぎり、自治体福祉を向上させるような法政策を条例により実現することは可能であると考えられるからである。しかしながら、違法駐輪は自転車を利用する普通の住民の間に広く広がった行動であり、違法駐輪、自転車の放置を排除すべく条例を制定し、執行するということで解決できる問題ではない。 この研究では法制度上の自転車の置かれている車両と歩行者の谷間に曖昧な性格を指摘し、さらに、人びとの意識のなかで自転車が肯定的な乗り物として描かれていないことを指摘し、それが自転車利用者の遵法精神の欠如と機会主義的な行動をもたらしていることを示した。そして、「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律」の立法の経緯とその後の自治体の対応を分析し、必ずしも違法駐輪と放置自転車対策に有効な法律ではないことを示した。しかし、駅前駐輪についての仮想市場法などを用いたいくつかの研究を分析することにより、撤去のレベルと返還料の最適な組み合わせをとることにより、自転車利用者自身が支持する条例の可能性が存在することを示した。
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