研究課題/領域番号 |
13620022
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
岡村 忠生 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30183768)
|
研究期間 (年度) |
2001 – 2003
|
研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
|
配分額 *注記 |
3,600千円 (直接経費: 3,600千円)
2003年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2002年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
2001年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
|
キーワード | 無形資産 / 法人組織税制 / 知的財産権 / 無形固定資産 / 租税属性 / 租税優遇 / 国際的租税回避 / 繰延資産 / 組織再編成 / 連結税制 / 権利関係 / 株主法人取引 / 含み損失 / 組織再編 / 損失 / 国際課税 / 取得価額 / basis / 課税繰延 / 源泉徴収 / 限定解釈 |
研究概要 |
本研究は、無形資産の概念、法人取得を通じた無形資産の国内及び国外への移転、無形資産の移転にともなう無形資産に係る租税属性の移転(租税属性は主として無形資産に対する租税優遇がもたらしたものである)、および、租税属性を利用した税負担軽減のスキームとその規制について考察した。こうした考察から、本研究の成果として、現行の税制に対して、次のような改正を行うことを提言する。 1.無形資産を認識する基準が明確化されるべきである。この認識は、明示的な開発が行われたか否かを問わずに行われるべきである。その基準は、経済的効果が課税年度を越えて発生するかどうかによるべきである。判断の時点は、創出等があった年度とし、遡及的な判断は避けるべきである。 2.無形資産に対する租税優遇は、無形資産の開発だけでなく、その取得(移転)も対象とすべき場合がある。従来の研究開発費に対する繰延経理は、操作の余地が大きく、適切ではない。 3.優遇措置に対する規制は、移転時における無形資産の時価評価(含み損失の移転否認)、および、繰越欠損金額の規制に加えて、法人株式の所有変化の場合にも行うべきである。 4.無形資産や重要な無形資産を有する法人株式の国外移転には、原則として時価評価を行うべきである。ただし、国際的な無形資産の流通を阻害しないために、無形資産自体ではなく、無形資産がもたらす収益に対する課税を確保する方途も考慮されるべきである。
|