研究課題/領域番号 |
13620030
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
木村 弘之亮 慶應義塾大学, 法学部, 教授 (60051885)
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研究分担者 |
吉村 典久 慶應義塾大学, 法学部, 助教授 (80230811)
西山 由美 東海大学, 法学部, 助教授 (20296221)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2002年度: 1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
2001年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
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キーワード | 電子商取引 / 電子決算所 / 消費型間接所得税 / 電子小口決済支払い / 国際税法 / 歳入の配賦ルール / 自働決済所税 / 消費税 / 租税法 / サイバースペース / 電子納税申告 |
研究概要 |
木村弘之亮は、小口決済支払システムの枠内において、消費者が電子商取引で消費する所得に対し、自働的に課税するメカニズムを提唱する。決済所が、電子支払が小売店からなされたときに、自働的にソフトウエアーを介して源泉税を徴収する。電子決済所は、小口決済支払協定により開示される顧客情報および支出金額を知りうるので、消費型所得に対し源泉税を課することは難しいわけでない。電子決済所は、源泉税の歳入の内、消費者の居住地国と消費地国に49.596ずつ配布し、自ら1%の報酬を受領する。電子決済所の所在地国は、歳入権をもたないものとする。Dこのメカニズムは、応能負担原則をみたすばかりでなく、課税漏れを防ぐ1回課税の原則をも充足する。これはACT(Automated Clearinghouse Tax)と呼ばれている。 電子商取引にかかる課税をめぐって国際租税法は困難な解決すべき問題を抱えているとされていた。誰が消費者であり、だれが遠隔売り主であるか、明瞭でないため、支払金銭の流れも何人にもわからないと、思いこまれたいたからである。しかし、電子決済所および小口決済支払組織が、コンピュータ工学の急速な発展にともない、顧客情報等を電子媒体により知覚することは可能であり、法律がそのような開示を許容すれば足りる状態に近づいている。国際的に小口決済支払機構が、源泉税の自働徴収および自働配賦のためのソフトを利用できるようにすればよい。共同研究者の1人コーフェルト教授は、類似の提案をしているが、しかし、かれは第三者機関を別途設立して、これ〓税を授権しようとする。しかし、金銭の自由な流れを妨げ、人為的に第三者機関に金銭を流し込むことは、不当だ電子支払機構の反対をうけるであろう。 共同研究者は、2度の国際シンポジウムに参加し、報告と討議を行っている。報告書は英文にて作成している。コーフェルト教授*カナダ、ハイ教授(ドイツ)、マクナルティ教授(アメリカ)、ピンカーネル博士(ドイツ)、渡辺教授(滋賀大)、渡邊所長(財務省)らの報告内容は充実している。その他の寄稿文も一読していただきたい。 本案は、「法と国際金融学」によって、飛躍的に解決されることとなったと自負している。国際税法のルールを改訂する提案もおこなっている。 国際税法シンポジウムが、ケルン大学およびキャルホルニア大学バークレイ校との間で2度にわたり開催した。そのプログラムは、研究成果報告書に記載している。熱心に報告と討議を行った。
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