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PACS〔連帯市民協約〕の研究

研究課題

研究課題/領域番号 13620042
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関東北大学

研究代表者

水野 紀子  東北大, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40114665)

研究期間 (年度) 2001 – 2003
研究課題ステータス 完了 (2002年度)
配分額 *注記
2,600千円 (直接経費: 2,600千円)
2002年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2001年度: 1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
キーワード婚姻意思 / 事実婚 / PACS
研究概要

フランス法のPACSを中心に、フランス家族法の研究を行った。資料の収集と収集した資料に基づく研究が基礎であったが、フランス本国の法学者が来日した機会に共同研究を行ったことは成果も大きかった。フランスでは一般に家族として意識されるのは核家族であり、対比されて議論されるのは「婚姻家族」と「自然家族」の相違である。しかし日本で一般に家族として意識されるのは、共同生活者の団体であり、対比されて議論されるのは、「婚姻家族」と「直系家族」の相違である。日本において事実婚はまだ先端的な事象にとどまっている。13年度当初に来日したマゾー・ルヴヌール教授は、東京でフランスのPACSと婚姻を対比した報告をし、筆者は、その報告が日本法に対して持つ示唆と意味をジュリスト紙上に発表した。また秋には、日仏共同研究集会が東京と北海道で開催され、数名のフランス人法学者が来日した。共同テーマが「家族」であったので、筆者は主報告者として「家族の概念」について報告し、その報告はフランスの雑誌にその後、掲載された。フランスの「婚姻」が配偶者間に重い権利義務を課すものであるために、それらの拘束を嫌う当事者が婚姻を選択しなくなり、事実婚が社会の中に一定の層となって存在するようになった。PACSは、同性愛者と事実婚当事者に、拘束性の弱い結びつきを法的に準備するものである。カップルの存在を公認する意味はあるが、婚姻ほどに当事者を守る機能は持たない。
日本の婚姻の法的効果は、フランス法のPACSに非常によく似ている。すなわち弱い拘束性と軽い権利義務である。マゾー・ルヴヌール教授が危惧するように、PACSは妻や子という弱い当事者に十分な保護を与えられない可能性がある。そしてそれは日本の婚姻法が弱い当事者に保護を提供できなかったことと対応する。

報告書

(1件)
  • 2001 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (3件)

  • [文献書誌] 水野紀子: "カップルの選択"ジュリスト. 1205号. 84-86 (2001)

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書
  • [文献書誌] Noriko MIZUNO: "La famille au japon, la notion de famille"Revue international de droit compare. 4-2001. pp.831-851 (2001)

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書
  • [文献書誌] 水野紀子・他数名: "座談会21世紀の家族法-学説・実務の行方"判例タイムズ. 1073号. 52-95 (2002)

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書

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公開日: 2001-04-01   更新日: 2016-04-21  

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