研究課題/領域番号 |
13620052
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
木南 敦 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30144314)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
2,800千円 (直接経費: 2,800千円)
2002年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2001年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
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キーワード | 金融取引法 / 金融仲介者 / 金融取引 / アメリカ法 / 金融法 / 信託法 / アメリカ |
研究概要 |
金融仲介者は、事業に資金を提供する者と資金を必要とする者の間で資金提供と投資に関する決定について分業がおこなわれるのを前提として、資金提供者と資金需要者を媒介する役割を果たしている。金融仲介者のありふれた例は銀行や信託会社であり、金融仲介者は人々の生活に欠かせないものである。本研究は、金融取引法理に資金提供者の期待を取り込む方策について、各種の金融仲介者が資金提供者のために果たす役割の実情を把握して分析し、日本とアメリカの状況を比較しながら考察した。この考察にあたり、資金提供者がもつ権利が法の言葉によって表現される形態、表現形態の選択によって生じる権利内容の類似点と相違点、そして、形態の選択の理由づけを具体的に対比し検討し、資金提供者の権利を実現するのに欠かせないと考えられる仕組みに重点をおいた。そのうえで、資金提供者の権利の内容、権利実現のメカニズム、および、内在する制約について詳細な検討を加えた。その結果として、第一に、この種の権利が権利者の正当な期待にそって実現されるには、権利の内容を明確にして記述することが当然に必要であることに加えて、金融仲介者が想定され期待されているとおりに行動するよう確保されることが不可欠であることが明確になった。第二に、金融仲介者がそのように行動する誘因を与える制度環境をつくり、業務執行の基準や財務健全性に関する規制を定め執行することが必要であることが明らかになった。
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