研究課題/領域番号 |
13620055
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
高橋 弘 広島大学, 法学部, 教授 (90033745)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2002年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2001年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | EU統合 / 私法の統一 / 主催旅行契約 / パック旅行 / EU指令の国内法化 |
研究概要 |
1990年6月13日のECパック旅行指令(以下では、EC指令という)は、消費者保護のため、加盟各国に1992年末までに指令の国内法化を指示した。しかし、この期限を守った加盟国は、イギリス(1992パック旅行規則)、フランス(1992年7月13日法律第645号)、オランダ(1992年民法)及びポルトガルのみであった。ドイツは1994年に国内法化し(ECパック旅行指令施行法)、スペインは1995年に国内法化した。1996年のドイツの事案で、欧州裁判所は、この指令が加盟国に要求した立法措置の遅延により旅行者が被った損害の国家賠償を認容した。この判決が、加盟国に立法措置を急がせた。 今回の指令の国内法化の結果として特に注目されるのは、旅行主催者の責任(指令第5条)に関して、ドイツと並んで、イギリス及びフランスでも、サービス提供者の過失についての旅行主催者の直接責任が肯定されたことである。 この他、EC加盟国でないスイスも、1993年にEC指令にならって国内法を制定している。 この指令によって、ヨーロッパのパック旅行契約法が、パック旅行の定義、旅行情報の提供、旅行主催者の倒産の場合の消費者の保護、旅行契約条件の点で、次第に同化されている。
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