研究課題/領域番号 |
13650589
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
交通工学・国土計画
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研究機関 | 東京都立大学 |
研究代表者 |
秋山 哲男 東京都立大学, 大学院・都市科学研究科, 教授 (10094252)
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研究分担者 |
澤田 大輔 交通エコロジー, モビリティ財団, 研究員
高橋 万由美 宇都宮大学, 教育学部・生涯教育課程, 講師 (70308104)
藤井 直人 神奈川県リハビリテーション病院, 研究部, 主任研究員
沢田 大輔 交通エコロジー, モビリティ財団, 研究員
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研究期間 (年度) |
2001 – 2003
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研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
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配分額 *注記 |
3,300千円 (直接経費: 3,300千円)
2003年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2002年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
2001年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
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キーワード | スペシャルトランスポート / 英国 / スウェーデン / U.S.A. / ポリシー / カナダ / フレックスルート / 米国 / 障害者 / 高齢者 / STサービス / 交通政策 / 外国 / モビリティ / 移送サービス / 病院送迎 / 介護タクシー |
研究概要 |
本研究では、英国、スウェーデン、米国、カナダ、日本などを研究対象として、運輸系、福祉系に分けてヒアリング調査を行い、特定の都市(ロンドン、ストックホルムなど)を重点的に調査を行ってきた。その結果分かったことは以下の通りである。 (1)高齢者・障害者のモビリティと交通に関する政策研究は、欧米と日本の比較研究を行った。特に、共通して分かったことは、人権の流れが交通計画を大きく変えたことである。米国の1973年のリハビリテーション法は連邦政府の補助を受けている交通事業者に対して障害を理由に差別を禁止した。そして1990年には交通・建築・情報・就労などを含む障害者の差別を禁止する包括的な法律である「障害を持つアメリカ国民法」の成立につながったこと。カナダでは、「障害」を「差別の根拠」にしてはならないと規定するカナダ人権法(1976)によって大きく展開する。スウェーデンの交通に関するアクセシビリティの制度は1979年の公共交通における障害者のための施設に関する法律から始まった。 (2)STサービスの普及と研究は、英国の対策は極めて興味深く、STサービスにおいては公的機関とNPO(ボランティア)のバランスのとれた結果としての協働が成立している。これとは逆に公的機関中心で何十年も進めているスウェーデンでは、現象としては成功しているかに見えるが、ボランティアを排除したことの重荷は大きい。米国は「障害を持つアメリカ国民法(1990年)」にみられるように人権を前面に出して展開する国である。おそらく英国やスウェーデン程きめ細かさはないからSTサービスの対策をかなり頑張っている国である。カナダはこの米国と類似した展開をしつつも、カナダの独自の展開(医療系交通の充足)も実施している。 以上の主要国の展開に対して、わが国は運輸系においてはNPO(ボランティア)が運賃を収受できるように道路運送法80条の変更を実施しようとしている。また厚生系では高齢者の介護保険に拘わる移送サービスや障害者の支援費については今後の議論に委ねられている。何れにしても30年前の英国やスウェーデンの姿が今日の日本のようにも思える。欧米の先例を見てわが国も確かな第一歩を大きく踏み出して欲しいものである。おそらく5年先には欧米との差が相当縮まっていると考えられる。
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