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各種ビジネス・オーガナイゼーションとその法―日米比較を中心として―

研究課題

研究課題/領域番号 13720025
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関北海道大学

研究代表者

新堂 明子  北海道大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (00301862)

研究期間 (年度) 2001 – 2002
研究課題ステータス 完了 (2002年度)
配分額 *注記
2,300千円 (直接経費: 2,300千円)
2002年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2001年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
キーワードパートナーシップ / Uniform Partnership Act / Revised Uniform Partnership Act / デフォルト・ルール(任意規定) / マンダトリー・ルール(強行規定) / 家族信託(民事信託) / 事業信託(商事信託) / アメリカ信託法 / プルーデント・インベスター・ルール / ファイナンス理論 / 分散可能リスク / 分散不能リスク / 分散投資義務 / 受託者の責任
研究概要

平成14年度は、アメリカにおいて小規模な事業組織として利用されるパートナーシップとその法を検討した。
パートナーシップは、2人またはそれ以上の人々により任意に契約が締結され、彼らにより所有される組織である。契約に従い、各人は事業組織に金銭、財産、労働、技術等を投入し、各人は事業組織から利益と損失を分配される。パートナーシップと各人の関係は、プリンシパルとエージェントの関係である。
1914年に、Uniform Partnership Actが制定されたが、パートナーシップは時代とともに形を変え発展したのに対し、その法は放置された。1980年代後半から90年代前半に入り、ようやくRevised Uniform Partnership Actの改正作業が進んだ。改正内容をまとめると、(1)契約がパートナーシップの内容を決定し、それが明らかでなければ、Actが適用される、すなわち、Actはデフォルト・ルールであると確認したこと、(2)各人の信認義務を広範に規定したこと、である。これらの特徴は、他の事業組織と共通するが、多少の程度が異なる(比較は今後の課題である)。
アメリカのパートナーシップに対応するものとしては、日本には代理や組合が存在するが、同じ法制度ではない(比較は今後の検討課題である)。
以上のように、検討課題が山積し、公表に至ってはいないが、来夏までには、公表の目処を付けたい。なお、他の事業組織である信託の研究も進めたが、信託には、家族(民事)信託と事業(商事)信託が存在するため、本研究とは直接に関係するわけではないが、前提知識として家族法の検討が必要であると痛感した。そこで、日本の家族法に関する判例研究を公表した(新堂明子「民事判例研究」北大法学論集53巻5号1497-1517頁)。

報告書

(2件)
  • 2002 実績報告書
  • 2001 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 新堂明子: "民事判例研究"北大法学論集. 53巻5号. 1497-1517 (2003)

    • 関連する報告書
      2002 実績報告書
  • [文献書誌] 新堂明子: "アメリカ信託法におけるプルーデント・インベスター・ルールについて-受託者が信託財産を投資する際の責任規定-"北大法学論集. 52巻5号. 1830-1776 (2001)

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書

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公開日: 2001-04-01   更新日: 2018-02-13  

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