• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

現代日本における後順位担保権者の法的地位

研究課題

研究課題/領域番号 13720041
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関福岡大学

研究代表者

森永 淑子  福岡大学, 法学部, 講師 (30241508)

研究期間 (年度) 2001 – 2002
研究課題ステータス 完了 (2002年度)
配分額 *注記
900千円 (直接経費: 900千円)
2002年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2001年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
キーワード後順位抵当権者 / 抵当権 / 担保
研究概要

本年度は、昨年度に引き続き後順位抵当権者の地位についての横断的考察を目指すべく,わが国における学説・実務の現状調査と分析、さらに比較法として特にドイツにおける担保法の歴史に関する文献収集と分析という作業の一部を実施した。
後順位抵当権者は,後順位の抵当権者としての地位と債権者としての地位とを合わせもっているわけであるが、わが国の学説・判例の状況についていえば、いかなる場合に、どちらの側面が意味をもつのかという振り分けは必ずしも明確な形でなされてきたわけではないようである。なかでも抵当権実行手続前の段階において後順位抵当権者は担保目的物に対していかなる支配を及ぼしているかという問題は、抵当権の効力論・担保権の本質論とも関連しており、いわゆる「価値権」論の再検討がなされている昨今、興味深い視座を提供するように思われる。そこで本研究においては、まずは後順位抵当権者の地位を明確化する作業の一環として、先順位抵当権に消滅原因が生じた場合における後順位抵当権者の地位に関わる従来の学説・判例の見解を検討し、その成果の一部を「後順位抵当権者の地位について」と題した論稿にまとめ、公表した。
実務については、担保法・執行法の改正作業が本格化し、他方で不動産などの有体物に依存しない担保手段の開発も進むなど状況はかなり流動的であるが、融資取引の局面においても所謂個人取引を念頭においている民法理論を、事業者との取引の局面にどこまで当てはめてよいかという一般的な問題がここにも存在することを再確認している。それを解釈論にどこまで反映させるべきかについては、上記の理論的検討とあわせて今後も継続して検討していく予定である。なお、アンケート調査については本年度中に実施できなかったが、近日中に実施して別途結果の整理・分析を行いたいと考えている。

報告書

(2件)
  • 2002 実績報告書
  • 2001 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] 森永淑子: "後順位抵当権者の地位について(二・完)-先順位抵当権の被担保債権につき消滅原因が生じた場合を中心に-"福岡大学法学論叢. 47巻3=4号. 589-618 (2003)

    • 関連する報告書
      2002 実績報告書
  • [文献書誌] 森永淑子: "後順位抵当権者の地位について(一)-先順位抵当権の被担保債権につき消滅原因が生じた場合を中心に-"福岡大学法学論叢. 46巻 2=3=4号. 331-359 (2002)

    • 関連する報告書
      2001 実績報告書

URL: 

公開日: 2001-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi