研究概要 |
本研究では,まず労働契約法制について,アメリカを中心としたアングロサクソン系の法制とドイツ,フランス,オランダ,イタリアを初めとする欧州大陸法系諸国の法制とに分けて情報を収集し,分析を行った。なかでも,分析の中心としたのは,解雇法制についてである。というのは,労働契約法制の内容は,解雇法制の内容に大いに依存するものだからである。現に,解雇法制については,アメリカのような「随意雇用(employment at will)」の国と欧州諸国におけるような解雇に関する規制がある国があり,それぞれの国において,労働契約法制のあり方もかなり異なっていることが明らかとなった。具体的に述べると,市場の変化などに応じて企業が労働条件を弾力的に変更しようとする場合,解雇規制がない国では,解雇による対処がなされやすいのに対して,解雇規制がある国では,このような方法を採用することができず,労働組合,従業員代表との合意を得ながら労働条件の不利益変更をしたり,個別的労働条件の変更の場合には労働者の黙示の承諾といったテクニックを使いながら実質的に妥当な処理が模索されていることが明らかとなった。 労働契約法制を考える際には,もう一つ,労働条件の個別化のもたらす影響を考慮していくことも重要である。本研究では,従来の集団的規制を中心とした労働契約法制が,労働条件の個別化の進行する中で,どのように変わっていくべきかについても研究を行った。その成果の一部は,"The Actual Legal Problems on Labor Contract in Japanese Labor Law" (Kobe University Law Review, No.36)という論文で発表を行う予定である。
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