研究課題/領域番号 |
13834001
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
鯰越 溢弘 新潟大学, 法学部, 教授 (80037085)
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研究分担者 |
小野坂 弘 新潟大学, 法学部, 教授 (60018108)
丹羽 正夫 新潟大学, 法学部, 教授 (40218251)
岡上 雅美 新潟大学, 法学部, 助教授 (00233304)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
3,500千円 (直接経費: 3,500千円)
2002年度: 1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
2001年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
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キーワード | 少年非行 / 修復的司法 / 非行原因 / 少年法 / 関係修復的司法 / 少年犯罪 / 被害者学 |
研究概要 |
少年非行の原因としては、家庭・学校・地域社会における人間関係の中での葛藤が考えられ、非行防止及び非行少年の保護・育成が現在重要な課題となっている。非行防止に関しては、特に父権の喪失・親の規範意識の欠如・親の権威失墜等に基づく、家庭の教育力の低下、教育においては、知識偏重教育の弊害・生活指導における画一主義に基づく教育現場の対応の不十分さ、地域社会においては都市化・人口の流動化に伴うコミュニティの機能不全等が考えられる。これらの原因から生じる少年非行対策としては、我が国においては、少年の保護及び健全な育成を保護主義が基調とされた少年法及び少年司法が行われてきたが、神戸事件等の世間の耳目を峙たせる少年犯罪の発生及び少年犯罪の増加、被害者の権利擁護の要求等の高揚等によって、保護主義に依拠した少年法理念を見直す動きの中で、成年司法を基礎として非行少年の処遇を考えるべきだとする司法主義が台頭してきた。しかしながら、司法主義の強調は、少年司法にも成年と同様の適正手続の保障を求めるとする点では、積極的な面もあるが、他方においては、手続への検察官関与の容認・責任年齢の引き下げ、重罰化等、少年法が理念としてきた少年の保護・育成を目的とする保護主義を軽視する危険性を内包するものであり、その点に多くの批判が向けられてきた。 保護主義が機能不全を起こし、他方において司法主義が内部矛盾を孕むという欠点が指摘される中で、第3の道として欧米において提唱されたのが「修復的司法」という理念である。 修復的司法が英米においてまず唱えられ、それがヨーロッパに紹介されていった背景には、英米法の刑事司法理念と特徴がある。すなわち、大陸法における刑事司法モデルは、実定法においては、公法と私法の明確な区別、刑事法は公法に属し、犯罪は、私人間の問題ではなく、国家に対する侵害であるとする理論枠組みが基本的に維持されているが、英米法においては、公法と私法の厳密な区別はなく、訴追理念における私人訴追主義が採用されていることに見られるように、犯罪もまずは私人間の紛争と考えられている。 そこで、「関係修復的少年司法」システムの構築を考える場合には、司法システムをトータルに検証する必要がある。特に、従来は、少年司法の場面においては、全く考慮されなかった被害者の手続参加の実現が実現されなければならない。
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