研究課題/領域番号 |
13J08541
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
平井 光貴 東京大学, 法学政治学研究科, 特別研究員(DC2)
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研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
2014年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2013年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
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キーワード | 法哲学 / 法概念論 / メタ法理論 / 規範性 / 正義論 / jurisprudence / conceptual analysis / moral uncertainty |
研究実績の概要 |
2014年度においては、法制度の実質的倫理学的基礎づけを行うにあたり、法の規範性・法理論の規範性に関する検討を行った。すなわち、2013年度研究において、法制度の実質的倫理学的基礎づけを行うためには、結局のところ一定の通常の倫理学説ではなく、いわば学説同士の衝突を調停する「二階の道徳理論」による必要があるという道筋を立てたが、その前提条件として、そもそも、「法とは何か」という法概念論上の問いが何のために発せられており、これに答えることが理論上・実践上いかなる意味を持つのかを解明する必要が生じたため、その検討を優先的に行うこととした。(これは、2013年度における研究成果たる意味変更による規範理論とも関係する。) この検討において明らかとなったのは、「法とは何か」という問いが、何のために解明の対象になっているのかが論者によって大きく異なっており、かつ、「法とは何か」という一見記述的・価値中立的に見える問いが、実は理論構築上の価値判断に左右されるものであって、一見事実命題の是非をめぐるように見える法概念論上の論争が、多分に(理論の目的や価値判断の相違による)すれ違いをきたしている可能性がある、ということである。(その代表的論者間の対立の問題として、いわゆる、「Hart-Dworkin論争」が挙げられる。) 上記の研究成果は、2014年度東京法哲学研究会3月例会において「法の規範性と法理学方法論」という題目での報告を行ったほか、整理をより精緻に進めた段階で、論文として公表予定である。
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現在までの達成度 (段落) |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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