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離婚当事者の法使用における相談ネットワークと弁護士の役割

研究課題

研究課題/領域番号 14520002
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 基礎法学
研究機関千葉大学

研究代表者

村山 眞維  千葉大学, 法経学部, 教授 (30157804)

研究分担者 太田 勝造  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40152136)
金子 敬明  千葉大学, 法経学部, 教授 (80292811)
研究期間 (年度) 2002 – 2004
研究課題ステータス 完了 (2004年度)
配分額 *注記
2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
2004年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2003年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2002年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
キーワード離婚 / 法律相談 / 離婚相談 / 民事紛争 / 紛争処理 / 協議離婚 / 離婚紛争 / 弁護士 / 住民相談 / 法律問題 / 民事司法 / 家事紛争 / 相談 / ADR / アクセスポイント / 情報探索行動
研究概要

この研究は、東京における離婚に関連する自治体相談窓口を中心に、離婚に直面した当事者に対する相談サービスがどのように提供されているか、特に法律相談がどのように行われているかを、経験的なデータを収集することによって明らかにしようとするものである。経験的なデータは、窓口相談担当者に対する郵送調査、窓口利用者への一種の留置調査、および弁護士会・法律扶助協会の法律相談運営管理者への聴き取りによって得られた。
東京の区市町における離婚関連相談窓口は極めて多様であり、離婚に関わる法律問題だけでなく、経済的問題、さらには心理的な悩みについても相談サービスを提供している。最後の点についてはカウンセラーが相談に応じているところも珍しくない。紛争処理において情緒的問題の処理が強調されることがあるが、そうした問題を処理するサービスがすでに自治体レベルで用意されている。法律問題についての相談サービスの問題点は、むしろ、法律問題自体について十分なサービスを提供する仕組が必ずしも整っていない点にあるように思われた。それは、法律相談の窓口がないということではなく、法律相談窓口が需要に見合った十分なサービス供給をしていないのではないか、という意味においてである。離婚において法律問題は経済的問題と密接に関連しているが、経済的側面を中心に相談に応じる家庭相談や母子相談がほぼ平均1時間を費やしているのに対して、法律相談では30分かそれ以下になっている。法律相談の時間的短さは、弁護士会などの有料相談でも同じであり、30分が大部分である。家庭法律問題専門の相談センターだけが、1時間までの相談を行っているに過ぎない。
自治体の相談窓口では法律扶助協会を紹介することが多く、扶助協会のデータでも、自治体からの紹介で無料法律相談に来る離婚当事者が多い。自治体相談は身近だから利用されているのでは必ずしもなく、費用がかからないから利用されている。このことは、法律相談利用者は、経済的に、弁護士を委任することを躊躇する階層の人々であることを示している。法律相談を30分で切るのは、それ以上相談したいときには再度予約をするか、弁護士に委任すべきであるということなのであろう。しかし、30分の法律相談と事件の受任の中間に位置するような、踏み込んだ法律相談というものがあっても良いのではないだろうか。相談者のための「党派的な」アドヴィスのために、それが必要であると思われる。

報告書

(4件)
  • 2004 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2003 実績報告書
  • 2002 実績報告書

URL: 

公開日: 2002-04-01   更新日: 2016-04-21  

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