研究課題/領域番号 |
14520017
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 摂南大学 |
研究代表者 |
三成 美保 摂南大学, 法学部, 助教授 (60202347)
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研究分担者 |
曽根 ひろみ 神戸大学, 国際文化学部, 教授 (10179385)
村上 一博 明治大学, 法学部, 教授 (10212250)
石井 三記 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60176146)
三成 賢次 大阪大学, 大学院・法学研究科, 教授 (90181932)
白石 玲子 神戸看護大学, 助教授 (10295769)
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研究期間 (年度) |
2002 – 2003
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研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
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配分額 *注記 |
3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2003年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
2002年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
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キーワード | ジェンダー / 法史学 / 近代法 / 比較法史 / 日本・ドイツ・フランス / 民法 / 家族法 / 刑事法 / シェンダー / 法制史 / 労働法 / 比較法 / 日本:ドイツ:フランス |
研究概要 |
本研究の目的は、法史学においてはじめて本格的にジェンダー視点を取り入れた比較研究をすることにあった。研究会および研究会合宿を重ねて、予定通りに共同研究をすすめ、成果は平成15年4月末に法制史学会シンポジウムにおいて発表した。わが国では、憲法・家族法・刑事法・労働法などいくつかの実定法分野でジェンダー法学研究が進められつつあり、歴史学でも従来の考察枠組みを根本的に見直す成果があげられるようになっている。しかしながら、ジェンダー法学・歴史学研究の進展に対応するような本格的ジェンダー研究は法史学ではまだほとんどなされておらず、問題関心も共有されていない。このような状況にかんがみ、法制史学会第55回総会(平成15年4月26日)のシンポジウム「ジェンダーの法史学-近代法の再定位・再考」において、共同研究の成果を公表した。本シンポジウムの目的は、わが国の法文化とジェンダー秩序との相互関係を歴史的に検討することにあり、そのために実定法・歴史学との連携をはかった。また、シンポジウムに関連してアメリカからジェンダー研究の実績をあげている中国史研究者を招聘し、報告(「清代の法におけるジェンダー構造」)をおこなってもらった。シンポジウムでは、趣旨説明のあと、民法学・家族法・刑事法・労働法の各分野にまたがって広く問題提起をした((1)「近代市民法とジェンダー秩序」、(2)「近代日本の家族法制とジェンダー:親権概念の形成」、(3)「近世日本の刑事法制とジェンダー:私的刑罰権および刑事裁判にみる性差」、(4)「近代ドイツの労働法制とジェンダー:女性労働者の制度的権利保護」)。日本・西洋・東洋法史からコメントをもらい、総括後に全体討論をおこなった。フロアの関心は高く、議論も盛り上がった。シンポジウムでの議論をうけて各研究を深化させており、本研究成果報告書をもとに研究成果の公刊を予定している。
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