研究課題/領域番号 |
14520044
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
貝瀬 幸雄 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (90169376)
|
研究期間 (年度) |
2002 – 2003
|
研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
|
配分額 *注記 |
1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2003年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2002年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
|
キーワード | 国際倒産法 / 比較法 / ヨーロッパ連合 / 国際民事訴訟法 / 外国倒産手続 / 倒産保全処分 / 杉山直治郎 / 普遍比較法学 / ヨーロッパ連合(EU) / ドイツ国際倒産法 / 外国倒産処理手続承認援助法 / 比較訴訟法 / EU倒産規則 / ドイツ倒産法改正 / 金融機関の倒産 / 倒産国際私法 / 外国倒産承認援助法 |
研究概要 |
1.本研究では、まず、最新の国際倒産立法の動向を明らかにするために、2002年ドイツ国際倒産法改正草案の内容を詳しく解明し、「EU規則の中でドイツ国際倒産法に対応する独立の規定が設けられていないのは、EU特有の規定に限られ、その他は精粗の差はあれ、「第三国に対する関係でもEU規則に対応するシステムが確立されていることが判明した。EU外の第三国との関係でも、比較的詳細な倒産国際私法の規定が設けられている点がとりわけ注目に値する。わが国においても、否認権の準拠法に代表されるような倒産国際私法規定の整備を急ぐ必要がある」と結論づけた。また、国際倒産法上の保全処分については、外国倒産処理手続承認援助法上の保全処分制度の全体像の解明をこころみた。 2.比較法基礎理論・比較民事手続法の分野では、比較民事訴訟法の独自性を分析したシュテュルナーおよびシュタットラーの研究を紹介するとともに、私の長編論文「比較民事手続法学へのチチェローネ」の一節として位置づける作業を行った。これで、わが国における初の比較民事手続法概説が完成したことになる。さらに、わが国比較法学の先達杉山直治郎の論稿「比較法学の観念について」から「平和と比較法」にいたる主要業績を学説史的に整理分析し、普遍比較法学への発展過程として位置づけ、比較法学の思想史的基礎を本格的に解明した業績として再評価すべきことを主張した。杉山の比較法思想については、従来は断片的紹介がなされていたのみであり、本研究によって初めて、日本最初の独創的な杉山比較法学の構造が明らかにされたのである。
|