研究課題/領域番号 |
14520047
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
上原 敏夫 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30114937)
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研究期間 (年度) |
2002 – 2004
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研究課題ステータス |
完了 (2004年度)
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配分額 *注記 |
1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2004年度: 200千円 (直接経費: 200千円)
2003年度: 300千円 (直接経費: 300千円)
2002年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | 民事執行 / 財産開示 / 担保権 / 物上代位 / 抵当権 / 担保不動産収益執行 / 内覧 / 間接強制 / 倒産処理 / 執行抗告 / 転付命令 |
研究概要 |
本研究は、実体法(民法)と手続法(民事執行法)が交錯する領域である執行手続及び倒産手続の領域において、従来の研究の間隙をうめる具体的な解釈論・立法論を展開し、当時進行中であった倒産実体法及び担保法・執行法の改正作業に資することを目的としたものである。 研究成果として執筆・公表した論文としては、第一に、法改正の前後を通じてなお重要な2つの法律問題(抵当権に基づく物上代位と債権執行の交錯、抵当権実行手続における不服申立手続のあり方)につき、最高裁判所の最新判例を契機として、詳細な検討をしたものがある(報告書冊子体第1章・第2章)。第二に、過去10年間の民事執行法関係の最高裁判例を分析し、その流れを総括することによって、担保・執行法分野における法解釈論上の重要問題を検討した総合判例研究がある(同第3章)。第三に、平成15年になされた民法及び民事執行法等の改正内容につき、改正の経緯、法解釈上の問題点等を検討したもの(同第4章)、第四に、平成16年になされた民事執行法等の改正に際して、法案段階で、検討したものがある(同第5章)。第五に、15年・16年の改正を通じて重要事項の一つであった、少額金銭債権の執行手続上の保護について、改正法をめぐる解釈論・立法論上の問題点を詳細に検討したものがある(同第6章)。 なお、本研究の開始直後に、15年改正の出発点となった「担保法・執行法改正のための中間試案」を対象とするシンポジウムが日本民事訴訟法学会臨時大会(平成14年4月)に開かれたが、研究代表者は、その実施責任者として民法・民事執行法の研究者4名と共同研究会を組織し、当日は司会をつとめた。また、本研究によって得られた知見は、法制審議会(担保・執行法部会、民事訴訟・民事執行法部会)の臨時委員として法改正に関与したり、衆議院の法務委員会で参考人として意見を述べるにあたっても、活用した。
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