研究課題/領域番号 |
14520049
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
中村 哲也 新潟大学, 大学院・実務法学研究科, 教授 (30111222)
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研究期間 (年度) |
2002 – 2004
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研究課題ステータス |
完了 (2004年度)
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配分額 *注記 |
1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
2004年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2003年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2002年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
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キーワード | 民法 / 不法行為法 / 人格権 / 人の法 / 商品化 / 損害賠償法 / ドイツ民法 / 自己決定権 / ドイツの民法 / ドイツ法 / 損害賠償 / 商業的利用 / プライバシー / 損害賠償請求権 / 差止請求権 |
研究概要 |
民法の展開は、杜会における人々の行動様式及び規範意識の変化を基礎にするものであり、法形成は常に変動のなかにある。明治31年施行の民法典においては、財産法と家族(制度の)法の2本柱の下、個人の存在は財産主体(妻は制限的行為無能力)としての意味が中心であった。第2次大戦後の「個人」の進出は、財産主体たる地位にとどまらない個人の意義の承認・拡大を要請するものであった。しかしこのことは財産・市場と個人、家族と個人の関係の緊張のなかにあることによって、人格権・人格的利益の単線的拡大を意味するものでないとくに、大量生産・大量消費社会を押し進めてきた技術革新が情報及び医療分野で飛躍的展開を果たしてきていることによって、個人がその成果を享受するというだけでなく、人格の商品化に拍車がかり、そのことによって、個人と市場との緊張関係が新たな段階を迎えることになった。本研究はこの現象の損害賠償法での現れを、情報と医療それぞれにおける具体的問題を手がかりとして観察し、民法における人格保護の今後の方向を検討しようとしたものである。本研究は次の内容からなる。 第1部人格権侵害と損害賠償法 第2部Wrongful life訴訟にみる損害賠償法 第3部補論(1)遺伝子組換え作物問題とドイツイミッシオーン法 補論(2)末期がんの家族等への告知と個人の尊厳
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