研究課題/領域番号 |
14520064
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
淡路 剛久 立教大学, 大学院・法務研究科, 教授 (90062653)
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研究期間 (年度) |
2002 – 2004
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研究課題ステータス |
完了 (2004年度)
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配分額 *注記 |
3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
2004年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2003年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2002年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
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キーワード | 環境権 / 環境NGO / 環境NPO / 環境団体訴訟 / 参加原則 / 環境法の原則 / フランス環境法典 / フランス環境憲章 / 環境憲章 / 環境訴訟 / 団体訴訟 / 団体の法的地位 / NPO |
研究概要 |
1.環境権論、環境権の立法規定、環境(権)訴訟の現状を検討した。環境権規定については、自治体の環境条例が環境権規定を導入したところが出始めている。環境権訴訟は認められていないが、最近、環境訴訟を広く認めようとする傾向が散見される。 2.環境権を実定法上確立するか、新たな環境訴訟を導入することが必要と考えられるが、環境(権)訴訟の主体と想定される環境NPOの実態を知るために、マクロな把握として、全国の環境GO・NPOの概況を、02年および04に調査した。増加傾向にあるが、法人格取得団体は少数である。会員数は100人以内で過半数を占めるなど小規模であり、財政の不足とスタッフの不足などが課題とされている。 4.都市化と自然地域が混在する埼玉県143団体、自然が多い長野県97団体についてアンケート用紙を郵送し、回答を得た。前記調査から、環境行政の参加やパートナーシップの例が増えつつあるものの、行政に対する不満はかなり高い割合を示している。環境団体の参加の強化と環境訴訟の必要性を示唆しているが、現実には、埼玉県、長野県調査では、環境訴訟への関与は6団体(当事者1、証人1、支援3、原告団への所属1)で少数にとどまっている。 5.比較の材料としてフランス環境法の推移を調査した。フランスでは、すでに環境団体訴訟が存在しているが、近年、環境権が環境法典に規定され(110-2条)、環境法の原則として、予防原則、汚染者負担原則、防止原則、参加原則(情報への参加と意思決定への参加)などが宣言され(110-1条)、さらに憲法的規定として環境憲章案が成立している。
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