研究課題/領域番号 |
14520068
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 帝塚山大学 |
研究代表者 |
TAN M・G (TAN M.G.) 帝塚山大学, 助教授 (60299146)
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研究分担者 |
松本 恒雄 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20127715)
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研究期間 (年度) |
2002 – 2004
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研究課題ステータス |
完了 (2004年度)
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配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2004年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2003年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
2002年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
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キーワード | 消費者法 / 消費者政策 / コンプライアンス経営 / ADR / コンプライアンス / 自主行動基準 / 行動規範 / 消費者法システム / 共同規制 / 自主規制 / 消費者保護 / ISO規格 / ソフトロー |
研究概要 |
本研究は、消費者政策における市場機能が重視されている現在、消費者の利益増進のためになる事業者による自主規制、とりわけ、事業者団体による行動規範やADRスキームを取り上げ、海外の状況を調査・研究し、21世紀型のコンプライアンスを軸とした消費者法政策モデルの提示を目指したものである。 比較の対象としては、効果的な自主規制の実例が多く存在しているオーストラリアを選んだ。その中心になっているのは、事業者団体による行動規範である。行動規範のいわゆる「グッド・プラクティス」の実例を数度の現地調査を含め詳しく検討した。そこで、オーストラリアのモデルでは、消費者・消費者団体および行政が連携していることと、コンプライアンスメカニズムの一環として、ADRスキームが機能していることが、行動規範の有効性を担保しているということがわかった。 また、アメリカの場合、法令順守を促進するための量刑ガイドラインは、コンプライアンス・プログラムの策定を普及させたことで、法令順守の改善へ貢献していることも本研究で分かった。自主規制についても、量刑ガイドライン的な考え方を導入すれば、行動規範の一層の効果が期待できる。 一方、日本では、自主行動基準策定によるコンプライアンス・メカニズムが強調されている。しかし、市場の機能を重視する現在の消費者政策においては、消費者団体と並び、事業者によるコンプライアンス経営、およびそれを支援するための事業者団体の積極的な取組が期待されており、これらの責務は昨年改正された消費者基本法の中にはじめて明記された。こういった背景もあり、日本の今後の消費者政策にとって、オーストラリアの自主規制のあり方、およびアメリカの量刑ガイドラインは、大変参考になると思われる。
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