研究課題/領域番号 |
14720027
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
平嶋 竜太 筑波大学, 社会科学系, 助教授 (70302792)
|
研究期間 (年度) |
2002 – 2003
|
研究課題ステータス |
完了 (2003年度)
|
配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2003年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
2002年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
|
キーワード | オープンソースライセンス / ライセンス契約 / 二次的著作物 / 契約法理論 / インセンティブ / オープンソース / GPL / 契約法 / 知的見接掟 / イノヴェーション / 情報財 |
研究概要 |
本研究では、オープンソースモデルについての法的構造についての分析検討、オープンソースモデルが機能するメカニズムと現代日本の法制度との関連性の解明及び検証、イノヴェーション促進、さらには情報財一般の創出・流通のための制度的枠組みとしてのオープンソースモデルの可能性と実現のための法的枠組みへの指針の獲得を目指したものである。 当初の計画に従って、平成14年度において得られた研究成果である、オープンソースモデルを構築する上での法的基礎となるオープンソースライセンスについて、その法的性質に関する基本的な知見の獲得、さらにライセンス契約として構成した場合に想定される新たな課題といった事項について、平成15年度はさらに詳細な検討を行った。とりわけ、日本法を前提とした場合における解釈論上の課題についても外国法との比較検討の上で重点的な考察を行った。 その結果、オープンソースライセンスについてライセンス契約の一種であると解する考え方は、日本法の下でも構成しうることを確認し、その場合においても、ライセンス契約としての成立の有効性、当初の契約条件の効力の及ぶ範囲、及び契約違反の場合の具体的救済内容という点で未だ明らかでない部分が存することが明らかとなった。これらの諸課題については、契約法理論を踏まえたさらなる詳細な研究を必要とするものであるといえる。 また、知的財産法制との関連においては、オープンソースソフトウエアを元に新たなソフトウエアを開発した場合、技術的にどのような範囲のものまでがオープンソースライセンスの適用対象となるのかという点で、著作権法上の二次的著作物の解釈が極めて重要な意昧を有することが明らかとなった。そして、この点はオープンソースソフトウエアをベースとした商業ベースのソフトウエア開発にとって、解決されるべき大きな課題として今後もさらなる研究を要しよう。 アメリカでは、目下、オープンソースソフトウエアを巡る訴訟が発生するに至っており、ソフトウエア開発モデルとしてのオープンソースモデルに関する法的研究については、実務的にも非常に重要な意味を有する状況になっており、一層の発展研究が望まれるところである。
|