研究課題/領域番号 |
14720029
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 成城大学 |
研究代表者 |
安達 栄司 成城大学, 法学部, 教授 (50273157)
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研究期間 (年度) |
2002 – 2004
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研究課題ステータス |
完了 (2004年度)
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配分額 *注記 |
3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2004年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2003年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2002年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
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キーワード | ADR / 仲裁法 / ドイツ法 / 仲裁判断の取消し / 手続権保障 / 決定手続化 / ドイツ / 司法制度改革 / ヨーロッパ法の統一 / 訴訟差止訴訟 / 濫訴に基づく損害賠償 / クラス・アクション / 懲罰的損害賠償 / 戦後補償 / 民事訴訟法改正 / 上訴制限 / 不服申立 / 審級内不服申立 / ヨーロッパADR / 手続裁量論 |
研究概要 |
平成16年度においては、ADRおよび特別手続法における不服申立て(法的救済)の研究を課題とした。裁判外紛争処理方法(ADR)や特別民事手続法にとって、そこで提示される紛争解決案が当事者に受容されることが理想である。しかし、ADR等の手続的正当性に疑問がある場合には、そこでの紛争解決案が当事者を拘束することには疑問が生じる。そのために、第一にADR内部における不服申立て制度が構築されるべきであるが、第二に、ADRも一国の司法制度に組み込まれている限りにおいて、国家裁判所による再審査に服することが認められる。後者については、特に憲法レベルで要請される手続権保障を実現するために、ADR等の判断を取り消すための判断取消手続と執行許可宣言手続がある。他方で、これらの制度を悪用して、ADRで自己に不利な判断を下された当事者が、審査項目に関連させて実質上審理の蒸し返しを試みることが考えられる。 このような問題意識を前提にして実施された本年度の研究活動を通じて、平成15年の法改正によって立法上の整備が完了した日本の仲裁法における不服申立て制度について一定の成果が得られた。研究対象は、日本法に先立ち仲裁法の大改正を行ったドイツ法であったが、ドイツにおいてこの改正法施行後6年が経過した現在でも、判例に混乱があり、学説の対立も激しい争点の一つが、仲裁判断に対する不服申立てないし再審査のための手続規制であることが判明した。仲裁判断に対する執行決定の手続法式(決定手続か判決手続か、双方審尋を原則とする決定手続か)および国家の民事裁判制度が有する執行上の救済制度である請求異議の訴えとの役割分担など、興味深い論点について検討することができた。 具体的な研究実績として、以上の問題状況の解明につながる論文および紹介等を複数の雑誌に公表することができた。
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