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消費者契約法の不当条項規制と契約全体との関連性に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 14720034
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関広島大学

研究代表者

野田 和裕  広島大, 法学部, 助教授 (90294503)

研究期間 (年度) 2002 – 2003
研究課題ステータス 完了 (2003年度)
配分額 *注記
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
2003年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2002年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
キーワード消費者契約法 / 不当条項 / 一般条項 / 補償理念 / 内容規制 / 約款
研究概要

本研究は、比較法的研究の成果を踏まえて、わが国における「契約全体からみた権利・義務の均衡」という観点からの規制法理を提示し、従来、「合理的解釈」の名の下で行われてきた法的判断プロセスを解明し、消費者契約法の一般条項による無効判断の基準を明確化することを目的としている。
これまで、個別の契約条項が不当であるか否かを判断する際に、他の条項との関連、あるいは契約全体との関連をどのように考慮すべきか、という問題を中心に研究を行ってきた。単独では許容される内容の個別条項が他の条項との相互作用の結果として契約相手方に不当な不利益を惹起するという場合(増幅作用)があるし、逆に、個別条項がそれ自体としては一方当事者に著しい不利益をもたらすのだが、契約全体との関連でみれば、不当とまではいえないという場合(補償作用)が出てくる点を指摘し、この点につき日本と異なって多くの蓄積のあるドイツ法の判例学説状況を詳細に検討した。引き続き、契約全体への評価との関連性のもとでの不当条項の規制を研究する過程において、検討対象の幅をさらに個別交渉条項にまで拡げてこの問題の射程を明らかにする必要が生じると共に、契約類型ベースでの正義内容への適合性を問題とする「本質的債務論」との繋がりを明らかにする必要が生じた。
ドイツでは、2002年1月1日の債務法改正に伴い、約款規制法(AGB-Gesetz)がドイツ民法典(BGB305条から310条まで)に取り込まれると共に、これまでの判例学説の議論の集積を踏まえて、内容的にも若干の条文が追加されている。学説では、民法典における約款規制に関する諸規定の位置づけについて、大変興味深い新たな議論が展開中である。現在、私は、ドイツ・ミュンスター大学にて1年間の在外研究の機会を得ているので、本研究およびこれに付随する諸問題について、様々な角度から分析・調査を行う予定である。

報告書

(1件)
  • 2002 実績報告書

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公開日: 2002-04-01   更新日: 2016-04-21  

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