• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

私法による都市計画の今日的意義に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 14720039
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関早稲田大学

研究代表者

秋山 靖浩  早稲田大, 法学部, 講師 (10298094)

研究期間 (年度) 2002 – 2003
研究課題ステータス 完了 (2003年度)
配分額 *注記
700千円 (直接経費: 700千円)
2003年度: 200千円 (直接経費: 200千円)
2002年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
キーワード囲繞地通行権 / 接道 / 民法と建築基準法
研究概要

1、今年度は、本研究の目的の下、ドイツ法における民法上の囲繞地通行権と建設法との関係について検討した。
2、これまでの日本法における議論を以下のように分析した。
建築基準法は建築物の敷地が接道していなければならない旨の規定を置いている。他方、民法上の囲繞地通行権は、公道と接続して。ない土地のために認められることが多い。そこで、建築基準法の規定を考慮して囲繞地通行権の成否・内容を判断するべきではないかが、判例・学説において争われてきた。その際、民法上の囲繞地通行権の解釈において建築基準法の上記規制をどう位置づけるかが、解決の糸口になると考えられる。
3、以上の問題状況を受けて、今年度の本研究は、ドイツ各州の建築規制法および連邦の建設法典に関する注釈書・文献を収集し、これらにおける接道の規律およびそれに対する学説の指摘を詳しく検討した。その結果、囲繞地通行権を接道確保の手法として積極的に活用しようとする考え方は見られず、むしろ建設法の構造の中で接道の問題に対処するべきだ、というドイツ法の基本的な態度が判明した。
具体的には、(1)接道は建築用地の要件として極めて重要であるから、州建築規制法・建設法典における接道の規律は厳格に遵守されるべきである、(2)その例外は、州建築規制法の中で慎重に規定された手法を用いてのみ許される、と解されている。以上の解釈は、建設監督行政庁による建築許可によって担保されている。これに対して、(3)民法上の囲繞地通行権は接道確保の代替手法とはならない。建築規制法・建設法典・建築許可という建設法の堅固な構造があり、その中で接道の問題への対応がなされているため、民法上の囲繞地通行権がそこに入り込む余地はない。
4、ドイツ法の以上の状況を踏まえた上で、そこから日本法への示唆としてどのような知見を汲み取ることができるかが、今後の課題として残されている。

報告書

(1件)
  • 2002 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 秋山 靖浩: "囲繞地通行権と建築法規(2) -ドイツ法における議論を素材として-"早稲田法学. 78巻2号. 77-111 (2003)

    • 関連する報告書
      2002 実績報告書

URL: 

公開日: 2002-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi