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公務員身分保障制度の雇用保障機能に関する比較法的検討

研究課題

研究課題/領域番号 14720050
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 社会法学
研究機関東海大学

研究代表者

川田 琢之  東海大学, 法学部, 助教授 (80272409)

研究期間 (年度) 2002 – 2003
研究課題ステータス 完了 (2003年度)
配分額 *注記
1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
2003年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2002年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード法学 / 労働法 / 公務員法 / アメリカ法 / 身分保障 / アメリカ公務員法 / 公務員の身分保障
研究概要

本研究を通じて明らかにできたことは、以下の通りである。
第1に、アメリカにおいて、公務員身分保障法制(官職分類制の下に置かれる公務員に対する解雇(免職処分)の一般的規制)が法域ごとの微妙な時期的差異はあるものの概ね20世紀初頭に、公務の中立・公正・能率性の確保という官職分類制の趣旨を実現する上で必要不可欠な制度であることを強調する形で制定されるに至る経緯、また、これと概ね時期的に並行して民間部門における解雇法制の原則として確立しつつあった随意的雇用原則が公務員についても適用されるようになり、これとの関係で公務員身分保障法制が随意的雇用原則の例外としての位置付けを明確にする経緯の分析等を通じて、アメリカにおける公務員身分保障法制の基本的な法的位置付けを明確化することができた。
第2に、上記のように、官職分類制の趣旨の実現を主旨として制定された公務員身分保障法制が、労働法的な意味での雇用保障機能に接近する機能を果たすに至る上で、1960年代以降に発展した、公務員団体交渉法制と、その下での苦情処理・仲裁制度において、公務員身分保障法制を、民間部門における労働協約上の雇用保障にひきつけた形での運用がなされたことが特に重要な役割を果たしていることを明らかにできた。
第3に、アメリカにおける公務員身分保障制度およびその雇用保障機能は、立法政策・人事行政政策レベルの政策思考によってそのあり方を左右される傾向が強いが故に、時の政治状況によって左右される要素が大きく、現にいわゆる同時多発テロ後、主として連邦公務員法制において、身分保障制度が大きく動揺していることが確認できた。

報告書

(2件)
  • 2003 実績報告書
  • 2002 実績報告書

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公開日: 2002-04-01   更新日: 2016-04-21  

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