研究課題/領域番号 |
14F03911
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 外国 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 早稲田大学 (2015) 九州大学 (2014) |
研究代表者 |
山下 昇 (2014) 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (60352118)
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研究分担者 |
鄒 庭雲 早稲田大学, 法学学術院, 助手 (80631506)
ZOU Tingyun 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 外国人特別研究員
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研究期間 (年度) |
2014-04-25 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
2015年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2014年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
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キーワード | 雇用形態の多様化 / 労働力需給調整 / 就職促進 / 労働市場の法政策 / 労働者派遣 / 有期労働契約 |
研究実績の概要 |
研究目的・方法 近年における雇用社会の変化を背景に生じた労働法(特にそのうちの「労働市場法」分野)の変容及びその特質を踏まえつつ、日本及び中国におけるこれからの労働市場の法政策の方向性とその理論的基盤を検討する。雇用形態の多様化、労働力需給調整システムの多元化、及び就職促進策の強化という共通要素を基本的な問題局面として、日本と中国における具体的な制度展開を踏まえ、それぞれに関する問題点や今後の方向性について検討する。 研究成果 今年度は、主として以下2つの問題に取り組んできた。第1に、労働力需給調整システムが多元化する(労働者派遣、職業紹介、業務請負)中で、法規制の回避や法と実態との乖離との問題に対処するため、いかなるアプローチで法規範を見直すべきかとの問題である。事業規制間の関係整序はもちろんであるが、多様な労働力需給調整システムを通じた「労働契約外の雇用」において、労働力の利用側に着目した「使用者」概念の再構築こそが重要であるとの認識に至った。この問題の一局面ではあるが、下請け労働関係における発注者・元請事業者の安全配慮義務について、裁判例を素材に検討した。第2に、具体的な就職促進策において、いかなる視点が今後の制度設計において重視されるべきかについて、両国の主要制度の変遷をたどりつつ展望してみた。中国では、労働移動及び公共的就業サービスに対する行政的管理から、就業促進法の制定により憲法上の「労働権」に基づきこれらを労働法制の枠内に入れることで大きな進歩となった。他方で日本の法制度から、セーフティネットの再構築との連携、若年・女性・高齢者等個々層に着目した制度設計、雇用アクセスにおける平等権の確保のための差別禁止立法などのほか、「労働権」の主体及び具体的な規範内容の明確化が重要であることを、示唆として考えられる。
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現在までの達成度 (段落) |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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