研究課題/領域番号 |
15330014
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 同志社大学 (2005) 神戸大学 (2003-2004) |
研究代表者 |
三井 誠 同志社大学, 大学院・司法研究科, 教授 (30030620)
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研究分担者 |
大塚 裕史 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40304290)
上嶌 一高 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40184923)
橋爪 隆 神戸大学, 法学研究科, 助教授 (70251436)
宇藤 崇 (宇籐 崇) 神戸大学, 法学研究科, 助教授 (30252943)
嶋矢 貴之 神戸大学, 法学研究科, 助教授 (80359869)
池田 公博 神戸大学, 法学研究科, 助教授 (70302643)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
9,800千円 (直接経費: 9,800千円)
2005年度: 2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
2004年度: 2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
2003年度: 4,900千円 (直接経費: 4,900千円)
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キーワード | 交通犯罪 / 過失犯 / 危険運転致死傷 / 予見可能性 / 訴因 / 報告義務 / 業務上過失致死傷 / 交通事犯 / 過失競合 / 段階的過失 / 危険運転致死傷罪 / 刑法と民法 / 道路交通法 / 写真撮影 / 被害者救済 / 刑罰・制裁論 / 交通事犯捜査 / 交通反則通告 / 交通犯罪者の処遇 |
研究概要 |
下記1実証研究を踏まえつつ、2実体法3手続法的対応につき研究を行いそれぞれ下記のような成果を得た。 1実証研究 自動車の性能、あるいは道路施設の性能が向上したこと等の事情と相俟って、法律の整備とこれに基づく取締りの強化から死亡被害者が減り、負傷者も頭打ちしているが、他方で、交通犯罪の件数自体の増大にはなお歯止めがかからない状況にあることが明らかにされた。 2実体法的対応 実体法研究に関しては、犯罪論研究として、交通犯罪の中心的位置を占める、過失犯について成立要件に関する研究が行われた。予見可能性、合義務的代替行為、因果関係の3つの問題こそが過失犯成否を決する重大な要件であることが明らかとされ、その内容・限界につき検討がなされた。 応用理論的研究においては、過失犯罪の競合、民事との交錯などの交通犯罪でも生じうる派生的問題について、比較法的研究・民事法研究もふまえながら、研究が行われた。前者については、共犯規定は過失犯にも適用可能であることが示され、後者においては、それぞれの法の具体的考慮要素の比較を行うことが必要であるとの出発点が確認されるとともに、過失犯の成立要件への影響が検討された。 制裁論にまたがる研究として、新設された危険運転致死傷罪のデータ収集・検証作業が行われた。そこでは、実務上、一定程度、安定的な運用・適用がなされていることが確認されると共に、一部につき不安定性が見られること、重罰化した量刑の具体的判断基準には問題があることが指摘された。 3手続法的対応 事故報告と黙秘権、訴因の特定などにつき検討が加えられた。そこでは、前者については、交通事故に際しての報告義務を,自己負罪拒否特権の内在的論理から正当化することには限界があることが明らかにされ、外在的論理から正当化することをも含めて検討が行われた。後者については、判例理論の分析とその課題が解明された。
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