研究課題/領域番号 |
15330015
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 京都大学 (2004-2005) 上智大学 (2003) |
研究代表者 |
酒巻 匡 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (50143350)
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研究分担者 |
井上 正仁 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (30009831)
長沼 範良 上智大学, 法科大学院, 教授 (40164454)
川出 敏裕 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (80214592)
大澤 裕 名古屋大学, 大学院法学研究科, 教授 (60194130)
田中 開 法政大学, 法学部, 教授 (10188328)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
11,000千円 (直接経費: 11,000千円)
2005年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
2004年度: 5,000千円 (直接経費: 5,000千円)
2003年度: 4,000千円 (直接経費: 4,000千円)
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キーワード | コンピュータ犯罪 / サイバー犯罪 / サイバー犯罪に関する条約 / 捜索・押収 / 保全命令 / 電磁的記録 / 検証 / 記録命令付き差押え |
研究概要 |
本研究は、コンピュータ犯罪に対する捜査手段に関する刑事手続法上の問題点を包括的に抽出し、欧州評議会の「サイバー犯罪に関する条約」に代表される国際的な動向に留意しつつ、諸外国の先端的法制度や議論との比較法的知見をも踏まえて、わが国に導入すべき新たな捜査手段の立法論的検討を行ったものである。 なお、本研究計画申請段階ではいまだ未定であったが、その後本研究期間中に、わが国の立法動向が一時急速に進展して、「サイバー犯罪に関する条約」を批准するための国内法整備法律案(刑事訴訟法一部改正法律案)が国会に提出されるに至ったので、その立案過程と法律案の内容をも分析の体操とした。さらに、これを踏まえて、わが国においてなお一層いかなる立法が必要であるかという観点からの分析も行った。 具体的には、第1、捜査の実態にあわせて無体情報である電磁的データそのものを対象とする強制処分の創設可能性、第2、強制処分対象者に、電磁的データの保全・提出・作業協力等の一定の作為を義務づける新たな強制処分の創設可能性、第3、瞬時に消去、改変の可能性のある電磁的データの特性に対応した新たな緊急証拠保全処分の創設可能性、第4、コンピュータ・ネットワークの特性に対応した、いわゆるリモートアクセス捜査や国境越え捜査をめぐる法律上の問題点の検討を行った。 この結果、研究期間内に、「サイバー犯罪に関する条約」の手続規定、及びこれを批准するための国内法整備法律案について、包括的・比較法的に分析する論文を公表する等の成果を公にすると共に、研究分担者数名は、この国内法整備法律案の策定を準備した法制審議会刑事法部会の委員として、法律案の立案に直接関与・貢献した。また、研究期間終了後に研究分担者は、その学術著作の一部で、前記検討課題を包括的に分析し立法論的提言を含む論説を公表した。 その後平成19年6月現在、前記刑事訴訟法改正法律案については、成立の見込が立っていないが、その成立を待って、その解釈・運用論上の問題点を抽出・分析することが今後の重要な検討課題となろう。
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