研究課題
基盤研究(C)
<共同利益の担い手の法主体化>との関係で、本研究は、環境保護における共同利益の法主体化を促進する動きが進んだ反面、我が国の環境影響評価法には、社会経済的視点から共同利益主体の関与を認めるものではない点で限界があることを、明らかにした。また、フランスの「公共討論」が、事業計画時点でのアセスメントと連動して行われる「公開意見聴取」によっては、適正な合意形成を図り得ないとの反省を踏まえ、早期時点での公共的合意形成手続として法制化されたものであることを、明らかにした。さらに、本研究は、共同利益の法主体化を阻んできた「一般公益への吸収」型思考を克服し、共同利益の法制度化を図る必要があることを明らかにするとともに、具体例として景観保護の問題を取り上げた。その結果、景観法の運用を通して居住環境におけるアメニティ保障の観念を確立する必要があること、また、景観法の定着と地域住民の共同利益としての景観利益に対する法的保護利益性の承認とが、密接に関連しているとの示唆を得ることができた。他方、<公的事務の民間化>との関係で、本研究は、事務委託やPFI手法によって公的サービス給付を民間事業者に委ねた場合でも、利用者の法的地位を確実に保障するための制度的仕組み及び救済法上の工夫が必要であることを明らかにし、比較法的参照例として、フランス行政契約法における「公役務の委任」理論が参考になることを明らかにした。さらに、本研究は、<公的事務の民間化>の具体例として公立保育所の民営化を検討した結果、保育所利用関係の法的性格を契約と把握すべきか否かに関わりなく、保育所利用関係開始時における当事者間の合意が、保育期間中における廃止・民営化に対する法的制約として働くこと、また、関係者間の利害対立の適正な調整に基づいた相対効的紛争解決が可能かつ適切であることを明らかにした。
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北大法学論集 56巻3号
ページ: 239-252
「民」による行政-新たな公共性の再構築 (小林武, 見上崇洋, 安本典夫【編】)(法律文化社)
ページ: 208-240
都市計画 54巻1号
ページ: 7-10
The Hokkaido Law Review Vo.56, No.3
Public Administration by the Private Sectors(T.Kobayashi, T.Mikami, N.Yasumoto(ed.)) (Houritsu-Bunka-Sha)
City Planning Review Vol.54, No.1
「民」による行政--新たな公共性の再構築(小林武・見上崇洋・安本典夫編)(法律文化社)
Etudes foncieres 117号
ページ: 34-38
民商法雑誌 132巻4・5号
ページ: 604-623
都市計画 253号
現代都市法の新展開-持続可能な都市発展と住民参加-ドイツ・フランス (原田純孝, 大村謙二郎編)
ページ: 161-182
法学 67巻5号
ページ: 284-314
Gendai-Toshihou-No-Shin-Tennkai in Germany and France(S.Harada, K.Oumura(ed.))
Hougaku Vol.67, No.5
現代都市法の展開-持続可能な都市発展と住民参加-(原田純孝・大村謙二郎編)
ページ: 161-181
地域開発 477号
ページ: 22-27
行政法の争点[第3版](芝池義一・小早川光郎・宇賀克也編)
ページ: 116-119
法学教室 290号
ページ: 2-3
判例評論 549号
ページ: 164-172
判例評論 550号
ページ: 156-162
公法研究 65号
ページ: 188-199
Public Law Review No.65