研究課題
基盤研究(C)
国家を含め、特定の団体に「公共性」が独占されるということが疑われて久しい。大学もそうした観点からの再評価を受けるようになり大学改革が取り組まれた。そこでは「公共性」は如何に再構築されるのであろうか。そのためにはどのような改革が必要なのか。こうした関心のもと、本研究は、3つの柱を立ててその課題に取り組んだ。1)大学の意思決定システムは如何なる理念のもとに変革されようとしているのか?特に、学長選出過程を対象にそれを考察した。2)教員や職員の権利、人権はどの意思決定システムのもとでどのように保障されるのか?それにとって重要な役割を果たす教職員組合の運動理念について調査、研究をおこなった。3)学生は大学においていかなる地位を有するべきか?いかなる権利を保障されるべきか?その一貫として、学生の権利の原理を研究を、「いじめと人権」を素材として行った。1)大学法人化後、大学の意思決定システムにおいて学長の果たす役割は大きなものとなってきている。この学長をどのように選出するのかは、大学の意思形成の理念に関わる問題でもある。現在、この選出方法は大きく3つに分類される。(1)従来通り、研究スタッフほとんど全員による選挙、(2)学長選考会議独自の判断による選出、(3)意向投票と選出会議の組み合わせ。本研究は特に(3)の類型の大学を対象になぜそうした方式がとられたのか、どういう問題点が残ったのか、その改善策について検討した。2)いくつかの教職員組合の運動理念を調査検討し、新たな理念として「分散と協調」「自助努力と支援」「活私開公」「人権」「参加型組合」「専門家と非専門家のコラボレーション」などのキーワードを掲げ始めているのを考察した。3)いじめが何故つらいのかを検討し、そこでは「生命、身体、自由、財産」が継続的に侵害され、あるいは、仲間はずれ等により「名誉」が侵害されることによって、幾らか尊重の念をもってコミュニケーションのパートナーとして扱われる権利が侵害されること、それが人間にとって本質的な人権であることを主張した。
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名古屋大学法政論集 212号(2校まで済み)
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Nagoya University Journal of Law and Politics, (Faculty of Law Nagoya University) No.212 (not published yet.)
110006140812
Workshop on education of constitution, "Human rights of each person", 3^<rd> edition, (Hohritsu Bunkasha)
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名古屋大学法政論集 第212号
日本の科学者 Vol.40
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法律時報増刊『憲法改正問題』
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Journal of Japanese Scientists, (The Japan Scientists' Association) Vol.40,No.1
The Horitsu Jiho, extra, "Problem of amendments to the Constitutional law", (Nihon Hyoronsha)
Workshop on education of constitution, "Human rights of each person", 2^<nd> revision, (Hohritsu Bunkasha)
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法律時報増刊『憲法改正問題』(全国憲法研究会編)
全大教時報 Vol.28 No.3
ページ: 12-23
人権21 調査と研究 No.172、173
University Journal, (Faculty and Staff Union of Japanese Universities) Vol.28,No.3
Human right 21 Research and study, (The Human Rights Institute) No.172,No.173
人権21 調査と研究 No.163
ページ: 27-37
全大教時報 Vol.28No.3
Human right 21 Research and study, (The Human Rights Institute) No.163
岡山大学法学会雑誌 (投稿予定)
Okayama Law Journal, (Faculty of Law Okayama University) (on submission)