研究課題/領域番号 |
15530023
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
下井 康史 新潟大学, 大学院・実務法学研究科, 助教授 (80261262)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2004
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研究課題ステータス |
完了 (2004年度)
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配分額 *注記 |
3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
2004年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
2003年度: 1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
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キーワード | 公務員法 / 勤務評定 / フランス / 地方公共団体 / 個人情報本人開示 / 行政事件訴訟法 / 差止め訴訟 / 仮の差止め / 公務員 / 行政手続 / 情報公開 / 個人情報保護 / 行政事件訴訟 / 本人開示 / 行政法 / フランス法 / 行政訴訟 / 身分保障 |
研究概要 |
本研究は、新しい時代の公務員勤務評定システムの設計に向け、その具体的な法制度のあり方を提唱することを目指すものである。 具体的には、まず、フランスの公務員勤務評定法制の客観的把握を行った。その結果、フランスでは、20世紀初頭より、勤務評定の本人開示制度が法制度化されており、この法制度が、公務員の身分保障、ひいては、行政組織の透明化に貢献するものと位置づけられていることが判明した。この本人開示制度は、戦後の法律により、自動的本人通知制度に発展している。さらに、20世紀後半における判例の展開により、勤務評定結果そのものについて、その取消を求める行政訴訟理論が発展し、勤務評定の客観化・公正化を確保するための手段として位置づけられている。 次に、我が国の地方公共団体における職員勤務評定関係法制を整理分類した。その際の視点としては、勤務評定書の本人開示請求権の保障の有無である。約200の勤務評定関係規則等を整理分類した結果、本人開示あるいは本人通知を保障する制度は、1割程度に止まり、フランスに比べた場合、大きく立ち後れていることが証明された。なお、この点に関連し、我が国における情報公開法制や個人情報法制の研究も行った。また、平成16年度には行政事件訴訟法が大幅に改正されることになったが、同改正は、公務員の勤務評定をめぐる権利義務関係に大きな影響を与える可能性を孕んでいるため、当初の予定を一部変更し、この点にかかる研究も追加して実施し、新たに法制度化された義務づけ訴訟や差止め訴訟、さらには、仮の義務づけ・仮の差止め制度が、公務員勤務評定に影響を与えうることを明らかにした。なお、本研究については、背景事情としての日仏公務員法に関する全体的な考察が不可欠であるため、この点に関する研究も平衡して進めた。
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