研究課題/領域番号 |
15530043
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 専修大学 (2005) 山口大学 (2003-2004) |
研究代表者 |
有田 謙司 専修大学, 法学部, 教授 (50232062)
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研究分担者 |
鈴木 眞澄 (鈴木 真澄) 龍谷大学, 法学部, 教授 (30314793)
藤田 達朗 島根大学, 法務研究科, 教授 (10209059)
柳井 健一 関西学院大学, 法学部, 助教授 (30304471)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
2005年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2004年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2003年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 人権 / EU基本権憲章 / 労働法 / 規制手法 / 雇用契約付随義務 / ヨーロッパ人権条約 / 欧州人権条約 / 欧州憲法条約 / 1998年人権法 / 社会権論 / イギリス労働法学 / 人権法 / 言論の自由 / 内部告発者保護法制 / 雇用契約 / 表現の自由 / 公益開示法 / 内部告発者の保護 / 欧州基本権憲章 / 市民権 |
研究概要 |
イギリスでは、従来の人権における古典的および政治的権利と現代的な社会的および経済的権利との二分法を終わらせて、伝統的な市民的自由と拡大する社会権の融合を通じて表現された、新たな2000年EU基本権憲章の人権カタログを参照しつつ、労働法における人権論が展開されている。基本的権利の組み替えを行うことによって、現代における労働法が必要とする人権概念の構築と、それを様々な労働法上の規制手法の根拠付けを行うものとしている。 また、イギリスでは、雇用契約(労働契約)論の中における人権論の展開がみられる。雇用契約上の付随義務として認められている、相互の信頼関係維持義務が、全てではないにせよいくつかのヨーロッパ人権条約上の権利を宿すものとしての役目を果たす、十分に柔軟で幅広い解釈のできるコモン・ロー上の義務であるとして、例えば、私生活および家族生活の尊重の権利(ヨーロッパ人権条約8条)を、使用者に課された同義務を通して、間接的に守らせることができるとする議論が、展開されている。労働関係の権利義務を支える労働契約(雇用契約)において、付随義務の構成をとって、人権の尊重を使用者に求める義務づけを行う、というアプローチが学説において模索されている。 このように、本研究によって、現代における労働関係、労使関係を取り巻く社会・経済・政治状況の大きな変化、変容の中で、労働法における人権論の展開が重層的なレベルにおいて、求められていることが明らかとなった。
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