研究課題/領域番号 |
15530052
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 上智大学 (2004-2005) 成蹊大学 (2003) |
研究代表者 |
長沼 範良 上智大学, 法学研究科, 教授 (40164454)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
2,900千円 (直接経費: 2,900千円)
2005年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2004年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2003年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
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キーワード | 刑事免責 / 証言強制 / 組織犯罪 / 自己負罪許否特権 / 供述証拠 / 刑事立法 / 自己負罪拒否特権 / アメリカ連邦法 / カリフォルニア州法 / インディアナ州法 / ワシントン州法 / 訴追裁量 |
研究概要 |
本研究は、(1)刑事免責制度とそれに基づく証言強制の仕組みをわが国に導入する必要性の有無及び可否、並びに(2)導入するとした場合の要件ないし手続について、比較法的研究(特にアメリカの制度との比較)を踏まえて、立法論的な提言を目指して実施したものである。本年度は、昨年度に引き続き、経験的な資料の蓄積があるアメリカの連邦法制下での運用や実態を調査し、昨年度までに収集できた資料収集を更に補完した。研究の方法としては、(1)以上の資料調査・収集とそれらの整理、(2)アメリカの組織犯罪対策に関する種々の調査・研究のフォロー、(3)わが国における組織犯罪の訴追等の事例についてのケーススタディ等を行った。ただし、(2)及び(3)については、必ずしも十分な研究成果を得るには至らなかった。以上の研究により得られた知見としては、かつて盛んに論じられていたような自己負罪拒否特権をめぐる憲法上の議論等は克服され、組織犯罪への対処として刑事免責の果たす役割がきわめて重要であると考えられていること、しかし同時に、情報提供者の保護や他の証拠収集方法との関連を含めて、刑事手続全体の中における位置づけを検討しなければならないことが明らかとなった。わが国において、立法的にこれを導入することの当否については、供述証拠の収集のあり方に変更を迫るものであるだけに、供述証拠以外のものも含めて捜査法・証拠法全体の見直しの一環として考察すべき必要がある。これに関連して新たな証拠収集手段を立法化することの当否を検討する過程で、裏面記載の論文を公表したほか、国連アジア極東犯罪防止研究所で研究成果の一部を口頭発表した(これについては、後日活字化する予定である)。もっとも、当初の目標に比べ、現段階では立法化への提言にまでは至っておらず、なお補充的に研究を続行する予定である。
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