研究課題/領域番号 |
15530055
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
池田 清治 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (20212772)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2006
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研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,600千円)
2006年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
2005年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2004年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
2003年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
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キーワード | 譲渡禁止特約 / 消費者契約 / 消費者団体 / 差止請求 / 損害賠償 / 市場規制 / 債権譲渡 / 消費者 / 団体訴訟 / 電子債権 / 動産・債権譲渡特例法 / 消費者団体訴訟 / 瑕疵担保 / 受領 / 責問義務 / 債券譲渡 |
研究概要 |
本研究の目的は、債権の流動化に対する障害として理解されることの多い譲渡禁止特約につき、その意義と効力を根本的に再検討しようとするものである。 ところで、譲渡禁止特約が債権の流動化に対する障害として把握される背景には、債権の流動化を一層推し進めるべきであるとの根本思想があるわけだが、実際にその根本思想が妥当であるか否かの検証はなされていないのではないか、というのが本研究の成果の1つである。すなわち、確かに商取引から生じる債権については、その流性が確保された方が社会経済的に望ましいかもしれない(ただし、その場合であっても、債務者の相殺期待をいかに取り扱うべきかという問題があることには注意を要する)。しかし、無償契約や消費者契約という生活世界に立脚する債権につき、その債務者を保護するとの観点から、譲渡禁止ないしそれに類似する法的保護(具体的には、譲渡後に発生した事由についても、それを抗弁としうること)を認めることは、むしろ望ましい政策である可能性があり、すると、債権の発生原因ごとの分析に進むべきこととなるはずなのである。 本研究の第2の成果は、上記のうちの1特に消費者契約について検討を進め、特に団体訴権につき、2つのシンポジウムで報告を行ったことである(公表に備え、既に加筆・修正の作業も行っている)。そこでは、単に消費者契約そのものだけでなく、団体による差止請求や損害賠償請求といったスキームを通じて、消費者の目線に立った市場規制のあり方まで視野に入れられているのである。
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