研究課題/領域番号 |
15530056
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
大塚 龍児 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30009815)
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研究分担者 |
藤原 正則 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70190105)
山本 哲生 北海道大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (80230572)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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研究課題ステータス |
完了 (2005年度)
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配分額 *注記 |
3,100千円 (直接経費: 3,100千円)
2005年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
2004年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2003年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
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キーワード | 相続法 / 企業継承 / 相続契約 / 先位・後位相続 / 撤回可能信託 / 相続税 / 保険法 / 生命保険 / 遺留分 / 企業承継 / 配偶者相続権 / 先取りした相続 / 法定相続の空洞化 / 遺留分条項 / 遺言自由 / 予防法学 / 社会法 / 保険契約法 / 高齢社会 / 遺産承継 / 生前処分 / 死因処分 / 法廷相続の空洞化 |
研究概要 |
1.本研究の目的は、高齢社会における相続法の課題と相続法、および、関連する法制度について検討することである。さらに、検討の対象は、ドイツ法であり、かつ、以上の課題に即して、3つの分野に検討の焦点を定めた。 2.具体的には、企業承継、相続に関する契約的な措置、保険特に生命保険である。 (1)企業承継は、単に家産の承継以上の意味を社会で有している。というのも、複数の相続人に企業が分割されれば、企業の経済的一体性は失われ、その社会的機能(生産的機能、雇用創出機能など)を担うのは不可能となるからである。特に、本研究では、人的企業について、後継者条項を中心に検討した。 (2)今ひとつは、相続財産に関する契約的な措置である。ドイツ法は、先位・後位相続、相続契約、ベルリン式遺言などの相続に関する契約的な法制度を多く有している。生前の相続の前倒しと併せて、以上の措置を検討した。 (3)生命保険、特に、貯蓄型生命保険(養老保険)は、現在の相続では大きな役割を果たしている。この保険金が相続財産に一回は帰属するのか、第三者のための契約の法理に服して相続を回避できるのかは慎重な検討が必要である。とくに、上記(1)(2)でも同じだが、相続債権者と遺留分権利者の利害は重大に脅かされるからである。 3.以上の検討の結果、以下のような結論を得た。 (1)わが国は信託制度を有しているが、業法との関係で、極めて制限された範囲でしか活用されていない。他方で、相続財産に関する契約的措置は困難である。 (2)わが国の税法、特に、相続・贈与税法は、生前・死因処分を組み合わせた遺産承継、特に、高齢社会の相続法には適していない。 (3)以上の、(1)は信託の活用、又は、相続法の改正などを通じて、解決されるべきである。さらに、そのような法制度のあり方に符節を併せて、税法のあり方も考え直されるべきであろう。
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