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新人事訴訟手続法の理論的研究

研究課題

研究課題/領域番号 15530059
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関東京大学

研究代表者

高橋 宏志  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40009832)

研究期間 (年度) 2003 – 2004
研究課題ステータス 完了 (2004年度)
配分額 *注記
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2004年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
2003年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード人事訴訟法 / 人事訴訟手続法 / 家庭裁判所 / 民事訴訟法 / 親族法 / 家事審判法
研究概要

わが国の人事訴訟法の成立過程については、ある程度の知見を得、それなりの理論的構築を得ることができた。この総論的な部分については、家庭裁判月報に小論文を掲載した。手続法的には、訴訟事項と非訟事項の組み合わせが興味深いところであり、ドイツ法のように峻別する立法例もあるが、わが国では主として実務上の便宜から旧法と同様に混在化する立場を採ったことに基本的には賛成するが、理論としては残念なところもある。政策的に大きな争点となったものは、非公開審理であるが、その結論には賛成するものの、非公開審理を採る理由付けには賛同しがたい面もある0学説からも提起されていなかった観点に基づくからである。が、根本の人事訴訟法における公益性とは何かについては、まだ思考が完成していない。今後とも追究すべき課題である。
解釈論を磨くことも目的であったが、こちらについては、いくつかの点で思索を深めることができた。人事訴訟法における証拠法が、その1つである。基本的には、通常の民事訴訟法と異なるところはないが、職権探知主義の部分が異なる。しかし、これは、かってのドイツ法のように過大視すべきものではない。各論的となるが、遺言執行者の当事者適格についても思索を深めることができた。近時、いわゆる「相続させる旨の遺言」に関係して、判例が揺らぎの生じたところであるが、基本的には遺言執行者に当事者適格を認める方向で考えるべきだという結論に至った。また、養子縁組が無効だという主張があるときに離縁無効確認の訴えに確認の利益を認めるべきかという長年の懸案についても、思索を深めることができた。結論は、確認の利益を認めることができるが、判例の理由付けはやや不十分というものである。
いまだ追究すべき課題もなお多い。さらに精進を続ける所存である。体系書につながるよう努力したい。

報告書

(3件)
  • 2004 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2003 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2004

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 人事訴訟法の制定について2004

    • 著者名/発表者名
      高橋宏志
    • 雑誌名

      家庭裁判月報 56巻4号

      ページ: 75-86

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2004 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] On New Family-case-procedure2004

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi TAKAHASHI
    • 雑誌名

      Katei-Saiban Geppou Vol56-4

      ページ: 75-86

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2004 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 人事訴訟法の制定において2004

    • 著者名/発表者名
      高橋宏志
    • 雑誌名

      家庭裁判月報 56巻4号

      ページ: 75-86

    • 関連する報告書
      2004 実績報告書

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公開日: 2003-04-01   更新日: 2016-04-21  

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