研究課題/領域番号 |
15530062
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
浜田 道代 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (90022425)
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研究分担者 |
上田 純子 椙山女学園大学, 現代マネジメント学部, 教授 (40267894)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2004
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研究課題ステータス |
完了 (2004年度)
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配分額 *注記 |
3,700千円 (直接経費: 3,700千円)
2004年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
2003年度: 2,300千円 (直接経費: 2,300千円)
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キーワード | イギリス会社法 / 比較企業法 / 会社法改革 / 会社法の現代化 / イギリス通商産業省諮問文書 / 国際研究者交流 / イギリス / 会社法 / 法改正 |
研究概要 |
近年の日本においては、大規模な会社法改正が相次いでいる。現時点においても、明治期以来の会社法制を一新する「会社法制の現代化」の法案が、国会において審議されている。 このような会社法を巡る激しい変革の動きは、日本に限られない。国境を超えた市場競争が激化する中で、会社法制のあり方自体がグローバル社会の中で競われている。そのような観点から諸外国を見た場合に、最も注目すべきはイギリスであろうと考えて、本研究に着手した。というのも、イギリスでは1998年にDTI(通商産業省)が会社法大改正作業に乗り出していたからである。2002年7月にDTIが公刊した白書は、その名も「Modernising Company Law」であり、日本語では「会社法制の現代化」とも訳しうるものであった。ちなみに、日本において「会社法制の現代化」に関する諮問が法制審議会になされたのは平成14年2月であったから、着手時期としてはイギリスに遅れること4年であるが、上記タイトルのDTI白書に5か月先だって、たまたまほぼ同じタイトルでもって、日本においても会社法の根本的改正作業が開始されたことになる。 ところがその後においては、日本の会社法制の現代化のスピードが、イギリスの会社法制の現代化のそれを凌駕した。イギリスにおいては「現代化白書」以降も膨大な報告書や改正提言が積み上げられてきており、改正作業は精力的に進められてきている。またOFR(営業財務概況報告書)に関する指針が採択され、2005会計年度からすべての上場会社においてその作成が義務付けられるに至るなど、改革が実現した部分もないわけではない。しかし、従来の会社法を一新する「会社法制の現代化」は、未だ実現の目処が立っていない。 この間、本研究においては、イギリスの改正作業の進展具合をフォローしてきた。そして研究会や講演会を開催し、あるいは白書の翻訳をウェブで公開することによって、広くイギリス会社法改正に関する情報を発信するとともに、本テーマに関連する論文や著書を刊行してきた。なお、本研究期間の最終段階である本年3月になって、DTIは「会社法改革」白書を公表した。そこで、この度の研究成果報告書(C-18)には、その概要も盛り込んだ次第である。
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